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結婚手当金
結婚祝金
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組合員(会員)本人が結婚したときに共済組合並びに互助組合から支給されます。
※事実婚・再婚の場合にも支給されます。
・共済組合から……結婚手当金 80,000円
・互助組合から……結婚祝金 20,000円
※ただし、結婚祝金は同一人1回限り。 |
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| □ |
請求方法
・提出書類……結婚手当金請求書(共済)・結婚祝金請求書(互助)
・添付書類……婚姻届受理証明書又は戸籍抄本
※併記請求の場合は1部 ※事実婚の場合は、所属所長の証明書、結婚式場の証明書等 |
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組合員証
関係 |
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氏名の変更手続
結婚等により氏名を変更したときは組合員証等記載事項変更申告書(組合員証等添付)及び給付・貸付金等組合員(会員)口座振込申出書を提出してください。 |
| □ |
住所の変更手続
組合員やその被扶養者が住所を変更したときは組合員証等記載事項変更申告書を提出してください。 |
| □ |
配偶者の認定手続
・配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者申告書に必要書類を添えて提出してください。
・国民年金第3号被保険者資格取得届書を共済組合に提出してください。整備後、社会保険事務所に共済組合が代行して提出します。 |
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関連する事業・制度 |
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| まきび利用特典 |
まきび利用特典として、「挙式補助」、「法事・婚礼バス送迎助成」の利用特典があります。
※詳しくはこちらへ |
| 結婚貸付 |
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫、もしくは弟妹が結婚するため(結婚したことで)資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
※詳しくはこちらへ |
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