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結婚手当金
結婚祝金
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組合員(会員)本人が結婚したときに共済組合並びに互助組合から支給されます。
※事実婚・再婚の場合にも支給されます。
・共済組合から……結婚手当金 80,000円
・互助組合から……結婚祝金 20,000円
※ただし、結婚祝金は同一人1回限り。 |
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請求方法
・提出書類……結婚手当金請求書(共済)・結婚祝金請求書(互助)
・添付書類……婚姻届受理証明書又は戸籍抄本
※併記請求の場合は1部 ※事実婚の場合は、所属所長の証明書、結婚式場の証明書等 |
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組合員証
関係 |
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関連する事業・制度 |
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| まきび利用特典 |
まきび利用特典として、「挙式補助」、「法事・婚礼バス送迎助成」の利用特典があります。
※詳しくはこちらへ |
| 結婚貸付 |
組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫、もしくは弟妹が結婚するため(結婚したことで)資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
※詳しくはこちらへ |
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