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組合員証
関係 |
| □ |
被扶養者(子ども)の認定手続
子どもを被扶養者として認定するときは、被扶養者申告書に必要書類を添えて提出してください。 |
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出産費・
家族出産費 |
| □ |
組合員や被扶養者が出産したときに支給されます。
| 請求手続 |
<提出書類>
出産費(家族出産費)・同附加金請求書
・出産費用の内訳が記載された明細書(産科医療補償制度の適用分娩の場合は、その旨を証する印が押されたもの)
・直接支払制度利用に関する合意文書
(直接支払制度を利用しない場合は、合意しない旨記載されたもの)
・他の健康保険を脱退後6か月以内の出産の場合は、他保険の出産費(分娩費)受給権を放棄した証明書
※所属所長を経由して共済組合に提出してください |
| 支給額 |
出産費・
家族出産費 |
420,000円
(産科医療補償制度対象外は390,000円)
※平成23年3月31日までの出産の場合の額 |
| 附加金 |
50,000円 |
*直接支払制度
組合員やその被扶養者が、希望により医療機関で手続きを行うことで、上記の出産費・家族出産費を、共済組合が直接医療機関へ支払う制度です。
共済組合が直接支払う額は出産費・家族出産費の額が上限ですので、出産費用がこれを上回った場合はその差額分を窓口で負担することとなります。(この場合、共済組合から組合員への出産費・家族出産費の支給はありません。)
出産費用が出産費・家族出産費の額を下回った場合は、その差額分を、共済組合へ請求してください。
なお、附加金については、直接支払制度の対象となっていないため、いずれの場合も共済組合へ請求してください。
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| 出産手当金 |
| □ |
組合員が出産し給料が支給されないときには、出産手当金が支給されます。
| 支給期間 |
出産の日(出産の日が予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間。
また、出産の予定日後に出産した場合も、出産手当金は、出産の予定日から出産の日までの休業期間についても支給。 |
| 提出書類 |
出産手当金請求書 |
| 支給額 |
給料日額×2/3×1.25(給料の支給がない場合) |
※資格喪失後の出産手当金
1年以上組合員であった者が退職時に支給されているときは、退職後も継続して支給されます。 |
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関連する事業・制度 |
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| 育児休業手当金 |
組合員が子を養育するため育児休業した場合に支給されます。
※詳しくはこちらへ |
育児休業期間中
掛金免除・償還猶予 |
育児休業の承認を受けたとき、共済組合・互助組合に申し出ることにより共済掛金が免除され、また、申し出により貸付金償還金を猶予することができます。 |
| 出産貸付 |
組合員(任意継続組合員を含む)が、出産費または家族出産費の支給対象となる出産に係る支払のための資金を必要とするときに貸付けが受けられます
※詳しくはこちらへ |
| 保育補助 |
組合員又はその被扶養者である配偶者が出産した場合、お祝品として保育用品を贈ります。
※詳しくはこちらへ |
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