おかやま教職員 福利厚生ネット
お問い合せ サイトマップ
 
■トップ > こんなときはどうする > 元気回復 スポーツ・レクリエーション施設
こんなときはどうする
元気回復
スポーツ施設
レクリエーション施設
元気回復助成事業
こんなときはどうする
トップページへ戻る
 
 
■元気回復助成事業
 
アイコン 元気回復助成事業実施要領

1 趣旨
教職員の元気回復・健康増進を図るとともに、教職員相互の親睦を深めるため、所属所単位等で計画、実施する元気回復活動事業(以下「事業」という。)に対し助成する。
2 対象となる事業の内容等
(1) 助成金の対象
公立学校共済組合岡山支部長(以下「支部長」という。)は、予算の範囲内で事業に要する経費の一部等について、助成金を交付する。
(2) 助成金額
所属所単位等で実施する各事業に参加する組合員に一人あたり500円を乗じた額を上限として、助成金を交付する。
なお、助成金は事業に要する経費の範囲内とする。
(3) 対象所属所
公立学校共済組合岡山支部の組合員が勤務する所属所
(4) 実施単位
区  分 事    業 代 表 者 備  考
所属所単位で実施する場合 実施計画書に基づいて行う事業 所属所長 所属所単独
複数の所属所合同で実施する場合
(運営組織団体)
運営組織の代表所属所長 学区単位
市町村単位等
(5) 事業内容
区  分 内      容
スポーツ関係 各種運動競技、 ニュースポーツ、運動会、 ボウリング大会等
文化教養関係 美術、音楽、舞台、映画鑑賞、囲碁・将棋・チェス等
そ  の  他 ヨガ・太極拳、コーラス、健康講習会等
その他(支部長が特に認める事業)
対象外事業 懇親会等の飲食を主な目的とした事業は助成対象外。
(具体例)歓送迎会、忘・新年会、花見、テーブルマナー講習会等 
(6) 実施方法
事業内容が健全で趣旨に沿った事業について、所属所単独又は複数の所属所合同で実施する場合、所属所又は合同所属所の多数の組合員が参加できるように計画され、実施しなければならない。
なお、事業への参加には運営、応援等を行う者も含む。

※多数の組合員とは、所属所等の組合員の半数以上、または30人以上をいう。
(7) 実施時期
・4月1日から3月31日の勤務日以外の日(土曜、日曜、祝日等)又は勤務時間外
(8) 助成金対象経費(例)
会場の借上料(入場料)、器具、用具の使用料
実施に必要な用品の購入費(賞品、参加賞等の物品購入費)
審判員、指導者等の謝金
傷害保険料
上記の他運営に必要な経費(ただし、第三者の領収書の得られる経費に限る)
(9) 留意点




懇親会等の飲食を対象とした事業は助成対象としないものとする。
具体例は、忘年会、新年会、花見、歓迎会、送別会、テーブルマナー講習会等。
バレーボール大会等の参加賞等について、ジュース等の飲み物は対象経費とする。
事業の実施にあたっては、元気回復助成事業の趣旨を尊重し、一部の限られた組合員のみで実施する事業(趣味の会等)は極力実施しないようにすること。
また、申請する事業は所属長が認める事業とする。
3 申請手続
(1) 助成金申請者
区    分 申     請
所属所単位で実施する場合 所属所長名で申請
複数の所属所合同で実施する場合(合同所属所) 運営組織の代表所属所長名で申請
(2) 申請手続の流れ
(1) 事業実施10日前までに、公立学校共済組合岡山支部長あてに元気回復助成金申請書及び事業実施計画書を提出する。
(2) 関係書類を審査し、適正であると認めた場合には「事業実施計画承認書」を交付する。(実施計画に大幅な変更が生じた場合は、改めて事業実施計画書等を提出する。)
(3) 事業終了後、速やかに元気回復助成金交付請求書、参加者名簿及び事業実施報告書に領収書等を添付して支部長に提出する。
(4) 事業実施内容を審査し、適正であると認めた場合は、代表者の指定する口座に振込むものとする。
申請手続の流れ
申請手続きイメージ図

 
このカテゴリーに関する「Q&A」「様式ダウンロード」はこちらから
共済・互助 Q&A 様式ダウンロード
 
   
このページのトップへ
おかやま教職員福利厚生ネット 情報公開 個人情報保護方針