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| ■退職後の医療保険制度 |
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| ■退職後(資格喪失後)の給付について |
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退職後は、医療保険を初めとし、公的年金・介護等の手続きをご自身で行うことになります。
退職後の生活支援として、これらの制度の内容等について関心を持ち、理解していただくための参考にご活用ください。また、互助組合の退職互助部特別会員制度の給付事業等について紹介します。
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退職後の生活支援 |
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退職後の医療保険制度
(退職後の健康保険) |
<医療保険制度加入の選択>
| ○ |
公立学校共済組合岡山支部の組合員が退職すると,その翌日から自動的に組合員の資格を喪失し,共済組合の医療給付等を受けることができなくなります。
したがって,退職後の医療給付等を受けるためには,新たにいずれかの医療保険制度に加入する必要があります。 |
| ○ |
各種医療保険の加入手続きは、速やかに行ってください。手続が遅れますと、その間の医療費が全額自己負担となりますのでご注意ください。
退職後に加入する医療保険は、各自の退職後の進路や家族の状況によって異なります。 |
| 再就職しない場合 |
(1)から(3)のいずれかを選択してください。
(1)公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
加入期間は2年間。終了後は国民健康保険等に加入
(2)国民健康保険に加入する。
退職共済年金受給者で20年以上勤務した方は退職者医療制度が適用されます。
(3)家族の健康保険の被扶養者になる。
年収130万円未満(障害事由の年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)の方 |
| 再就職先に健康保険制度がない又は適用されない場合 |
(1)から(3)のいずれかを選択してください。
(1)公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
加入期間は2年間。終了後は国民健康保険等に加入
(2)国民健康保険に加入する。
退職共済年金受給者で20年以上勤務した方は退職者医療制度が適用されます。
(3)家族の健康保険の被扶養者になる。
年収130万円未満(障害事由の年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)の方 |
| 再就職先の健康保険制度が適用される場合 |
| 就職先の健康保険に加入する。 |
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| このカテゴリーに関する「様式ダウンロード」はこちらから |
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