 |
 |
| ■退職後の医療保険制度 |
|
|
| |
| ■退職後(資格喪失後)の給付について |
|
|
|
|
 |
|
 |
| |

 |
任意継続組合員制度 |
退職日の前日までの組合員期間が1年以上であった組合員が、希望により掛金を納入することにより、退職後2年間、引き続き共済組合の組合員資格を得ることができ、在職中とほぼ同様の短期給付(休業手当金、介護休業手当金、育児休業手当金、出産手当金、傷病手当金を除く。)が受けられます。
※手続き等についてはこちらへ
| ● |
受けられる給付等 |
| (1) |
給付事業(短期給付) |
|
在職組合員の場合と同様です。ただし、休業手当金、介護休業手当金、育児休業 手当金、出産手当金、傷病手当金は支給されません。 |
| (2) |
福祉事業 |
|
・ |
宿泊施設の宿泊助成 |
|

|
| |
| このカテゴリーに関する「様式ダウンロード」はこちらから |
|
|
|
|
|
| |
|
 |