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任意継続組合員制度
任意継続組合員制度イメージ退職日の前日までの組合員期間が1年以上であった組合員が、希望により掛金を納入することにより、退職後2年間、引き続き共済組合の組合員資格を得ることができ、在職中とほぼ同様の短期給付(休業手当金、介護休業手当金、育児休業手当金、出産手当金、傷病手当金を除く。)が受けられます。
※手続き等についてはこちら

受けられる給付等
(1) 給付事業(短期給付)
在職組合員の場合と同様です。ただし、休業手当金、介護休業手当金、育児休業  手当金、出産手当金、傷病手当金は支給されません。
(2) 福祉事業
宿泊施設の宿泊助成



 
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