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アイコン 退職後の給付
 

給付の種類 支給要件 支給額 請求書類
出産費 1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
420,000円
(産科医療補償制度対象外は390,000円)

※平成23年3月31日までの出産の場合の額
出産費請求書
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等)
※直接支払制度を利用し、医療機関での出産費用が支給額を上回った場合は、請求書の提出は不要です。
埋葬料 組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
50,000円 埋葬料請求書
〇埋火葬許可証の写
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等)
※短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じてから2年で時効となります。
※各給付の附加給付はありません。



 
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