■トップ
>
こんなときはどうする
> 退職後の生活支援
退職後の生活支援
■退職後の医療保険制度
医療保険制度加入の選択
任意継続組合員制度
手続き等
国民健康保険制度(退職者医療制度該当者)
各医療保険制度加入による医療給付の概要
■退職後(資格喪失後)の給付について
退職後の給付
こんなときはどうする
トップページへ戻る
■退職後(資格喪失後)の給付について
退職後の給付
給付の種類
支給要件
支給額
請求書類
出産費
1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
420,000円
(産科医療補償制度対象外は390,000円)
※平成23年3月31日までの出産の場合の額
〇
出産費請求書
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等)
※直接支払制度を利用し、医療機関での出産費用が支給額を上回った場合は、請求書の提出は不要です。
埋葬料
組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
50,000円
〇
埋葬料請求書
〇埋火葬許可証の写
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等)
※短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じてから2年で時効となります。
※各給付の附加給付はありません。
このカテゴリーに関する「様式ダウンロード」はこちらから