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こんなときはどうする
病気・ケガをしたとき
■給付内容(共済組合)
病院等にかかったとき(療養の給付等)
入院したとき(入院附加金)
入院したときの食事(入院時食事療養費)
先進医療等の診療を受けたとき((保険外併用療養費))
病院等で組合員証を使用できなかったとき(療養費等)
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)
療養を受けるために病院等に移送したとき(移送費等)
医療費が高額なとき(高額療養費)
交通事故等にあったとき
海外で病院等にかかったとき
 
■互助組合からの給付(療養補助金)
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■給付内容(共済組合)
 
アイコン 病院等にかかったとき(療養の給付等)

病院等にかかったときイメージ」
組合員の場合

公務によらない病気又はケガをしたときは、保険医療機関等に組合員証を提示して受診し、医療費の3割を一部負担金として、窓口で支払います。残りの費用は共済組合が療養の給付として負担します。
組合員が支払った額が、1件につき20,000円を超えるときは、その超える額が「一部負担金払戻金」として共済組合から支給されます。(100円未満不支給)



被扶養者の場合

病気又はケガをしたときは、病院等に被扶養者証を提示して受診し、かかった医療費の3割(未就学児の場合は2割)を窓口で支払います。残りの費用は家族療養費として共済組合が負担します。
ただし、高齢受給者(70歳以上75歳未満)の方は、原則1割(一定以上所得者は3割)が一部負担となり、残りを共済組合が家族療養費として負担します。
組合員が支払った額が、1件につき20,000円を超えるときは、その超える額が家族療養費附加金として共済組合から支給されます。(100円未満不支給)
 なお,被扶養者の病気やケガに対して労働者災害補償保険法による補償で通勤災害に対する給付が行われるときは、共済組合からの給付はなく、被扶養者証は使用できません。



※一部負担金払戻金・家族療養費附加金について

組合員証(被扶養者証)を提示して受診した場合は、共済組合から自動支給されます。(手続不要)
※高齢受給者証の交付について
70歳になられた方には、共済組合から「高齢受給者証」を交付しますので、病院等に受診の際は組合員証(被扶養者証)とあわせて提示してください。

病院等の窓口で負担する額
医療費 × イ及びウ以外の方  3割  入院したときの
食事代
(1食260円)
未就学児 2割
高齢
受給者 
一定以上所得者  3割
一般
(上記以外)
1割 ※一部負担金払戻金
の対象外

(例)組合員が病院等にかかり、医療費が10万円かかった場合
組合員が病院等にかかり、医療費が10万円かかった場合イメージ

病院等にかかった場合の医療費(療養の給付)の流れ
病院等にかかった場合の医療費(療養の給付)の流れイメージ


 
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