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次のような特別の治療やサービスを受けるとき、特別な料金の額を負担すればその他は保険診療と同様の給付が保険外併用療養費として支給されます。
(1) 先進医療を受けたとき
(2) 個室等の特別な病室で入院したとき
(3) 歯の治療で特殊材料を使ったとき
(4) 予約診療や、時間外診療を受けたとき等 |
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病院等で組合員証(被扶養者証)を使用できなかったとき(療養費等) |
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次の理由等により、組合員証(被扶養者証)を提示せずに診療を受け費用を全額負担した場合、その後、共済組合に請求することにより、自己負担分を除いた額(健康保険法等の基準により組合が算定した費用の7割)が療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として支給されます。
また、自己負担分が20,000円を超えるときは、その超える額が(100円未満切り捨て)「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族療養費附加金」)として共済組合から支給されます。
(1) 保険医療機関以外の医療機関等で治療を受けたとき
(2) 出張先で緊急な手当を受けたとき
(3) 医師が必要と認める治療用装具(コルセット等)、小児弱視等の治療用眼鏡等、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
(4) 医師の同意を得て、あんま、マッサージ、柔道整復師等の施術を受けたとき等 |
(請求用紙)
☆療養費、家族療養費請求書
【添付書類】
・診療報酬領収済明細書(歯科以外の診療用、歯科診療用)
・治療用装具の場合は、医師の同意書、装具装着証明書及び装具費用の領収書
・小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は、作成指示書の写し及び領収書
・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の場合は、装着指示書及び領収書 |
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