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こんなときはどうする
病気・ケガをしたとき
■給付内容(共済組合)
病院等にかかったとき(療養の給付等)
入院したとき(入院附加金)
入院したときの食事(入院時食事療養費)
先進医療等の診療を受けたとき((保険外併用療養費))
病院等で組合員証を使用できなかったとき(療養費等)
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)
療養を受けるために病院等に移送したとき(移送費等)
医療費が高額なとき(高額療養費)
交通事故等にあったとき
海外で病院等にかかったとき
 
■互助組合からの給付(療養補助金)
こんなときはどうする
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■給付内容(共済組合)
 
アイコン 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)

訪問看護イメージ組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として負担します。ただし、高齢受給者の方については原則1割(一定以上所得者は3割)負担となります。
なお、自己負担額が20,000円を超える場合は、その超える額が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費附加金」)として支給されます。

訪問看護をうけた場合の自己負担額
医療費 × イ及びウ以外の方  3割
未就学児 2割
高齢
受給者 
一定以上所得者  3割
一般
(上記以外)
1割

(例)組合員が訪問看護をうけ、医療費が10万円かかった場合
訪問看護をうけた場合の自己負担額イメージ

アイコン 療養を受けるために病院等に移送されたとき(移送費等)

組合員又は被扶養者が病院等に移送され、次のいずれにも該当すると判断された場合、「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)が支給されます。

(1) 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2) 患者が移送の原因となった病気やケガにより、通常の手段では移動することが著しく困難であること。
(3) 緊急その他やむを得ない場合であること。
 ※支給額は最も経済的な経路及び方法により算定した額となります。

 
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