 |
|
 |
|
 |
| |
組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として負担します。ただし、高齢受給者の方については原則1割(一定以上所得者は3割)負担となります。
なお、自己負担額が20,000円を超える場合は、その超える額が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費附加金」)として支給されます。
訪問看護をうけた場合の自己負担額
| 医療費 |
× |
ア |
イ及びウ以外の方 |
3割 |
| イ |
未就学児 |
2割 |
| ウ |
高齢 受給者 |
一定以上所得者 |
3割 |
一般
(上記以外) |
1割 |
(例)組合員が訪問看護をうけ、医療費が10万円かかった場合

 |
 |
療養を受けるために病院等に移送されたとき(移送費等) |
|
 |
組合員又は被扶養者が病院等に移送され、次のいずれにも該当すると判断された場合、「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)が支給されます。
(1) 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2) 患者が移送の原因となった病気やケガにより、通常の手段では移動することが著しく困難であること。
(3) 緊急その他やむを得ない場合であること。
※支給額は最も経済的な経路及び方法により算定した額となります。 |
|
| |
| このカテゴリーに関する「Q&A」「様式ダウンロード」はこちらから |
|
|
|
|
|
| |
|
 |