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こんなときはどうする
病気・ケガをしたとき
■給付内容(共済組合)
病院等にかかったとき(療養の給付等)
入院したとき(入院附加金)
入院したときの食事(入院時食事療養費)
先進医療等の診療を受けたとき((保険外併用療養費))
病院等で組合員証を使用できなかったとき(療養費等)
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)
療養を受けるために病院等に移送したとき(移送費等)
医療費が高額なとき(高額療養費)
交通事故等にあったとき
海外で病院等にかかったとき
 
■互助組合からの給付(療養補助金)
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■給付内容(共済組合)
 
アイコン 医療費が高額なとき(高額療養費)
イメージ
<高額療養費制度>
同一月に病院等に支払った自己負担額が一定(下記表の該当部分)の額を超えるときは、その額について「高額療養費」が支給されます。高額療養費が支給されても、なお自己負担額が20,000円(合算高額療養費が支給された場合は40,000円)を超える場合は、その超える額が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族療養費附加金」)として支給されます。


(請求手続…高額療養費、一部負担金払戻金等の請求)
【1】 療養の給付等を受ける場合(組合員証(被扶養者証)を使用する場合)
共済組合が自動給付するので、請求する必要はありません。(手続不要)
【2】 療養費又は家族療養費の支給を受ける場合(組合員証(被扶養者証)を使用しない場合等)
高額療養費請求書(兼一部負担金払戻金請求書)高額療養費を併記して 所属所長を経由して共済組合に提出してください。
【限度額適用認定証】
 70歳未満の方が入院をする場合、前もって「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(高額療養費算定基準額)ですむようになります。
 申請は、「限度額認定申請書」を所属所長を経由して共済組合に提出してください。

(70歳未満の高額療養費)
所得区分 高額療養費算定基準額
12月以内の高額療養費該当が3月目まで 4月目以後
一 般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
市町村民税
非課税者等
35,400円 24,600円
※上位所得者とは給料月額が424,000円以上の組合員及びその被扶養者

(例1)組合員(上記の表で一般に該当する者)が入院し、医療費が100万円かかった場合
医療費が高額なときイメージ"

<計算式>
高額療養費算定基準額(87,430円)=80,100円+(医療費1,000,000円-267,000円)×1%
高額療養費(212,570円)=自己負担額(3割分)-上記基準額(87,430円)

一部負担金払戻金(67,400円)=自己負担額(上記基準額(87,430円))-20,000円を控除した額(100円未満の端数切捨)


(70歳以上(後期高齢者医療制度対象者を除く)の高額療養費)
所得区分 高額療養費算定基準額
個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)
一 般 12,000円 44,400円
一定以上所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
低所得者 A 8,000円 24,600円
低所得者 B 15,000円
※70歳以上の一定以上所得者とは給料月額が224,000円以上の組合員及びその被扶養者で一定の収入要件を満たす者
※低所得者Aは市町村民税非課税者等、低所得者Bは一定の所得がない者
※後期高齢者医療制度対象者との世帯合算は保険者が異なるため行わない。


(例2)被扶養者である70歳以上の高齢受給者(上記の表で一般に該当する者)が入院し、医療費が100万円かかった場合
医療費が高額なときイメージ"
<計算式>
高額療養費(55,600円)=自己負担額(1割分:100,000円)-算定基準額(44,400円)
家族療養費附加金(24,400円)=自己負担額(算定基準額(44,400円))-20,000円を控除した額(100円未満の端数切捨)

(特定疾病に係る高額療養費)
特定疾病(人工透析治療他)に係る一部負担金等の額から算定基準額(10,000円又は人工透析を受けている者で、70歳未満の上位所得者(給料月額424,000円以上の者)に該当する者は20,000円)を控除した額が高額療養費として支給(現物給付)されます。
なお、この一部負担金等の額(前記の10,000円又は20,000円)については、障害者自立支援法により、原則としてその9割が公費で負担されことになります。
 
 
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