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海外渡航中に、病気やケガにより現地の病院等にかかった場合にも療養費(被扶養者の場合は家族療養費)の支給を受けることができます。
※海外で支払った療養費は、支給決定日における為替レートを基に換算して支給されます。(ただし,健康保険の例によって算定した金額と比較して低額の方を支給)
※診療を目的として海外へ赴き、受診した場合は、支給対象となりません。
(国外で療養を受ける場合は、組合員証(被扶養者証)は使用できません)
(請求手続) 療養費請求書(又は家族療養費請求書)に診療報酬領収済明細書を添えて所属所長を経由して共済組合に提出してください。
なお、請求の際には、海外でもらった「診療報酬領収済明細書」を和訳したものが必要です。 |
※渡航先で病院等にかかった際には、所定の「海外用の診療報酬領収済明細書」を使用し、医師に診療内容等の必要事項を記入してもらうと便利です。
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