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こんなときはどうする
病気・ケガをしたとき
■給付内容(共済組合)
病院等にかかったとき(療養の給付等)
入院したとき(入院附加金)
入院したときの食事(入院時食事療養費)
先進医療等の診療を受けたとき((保険外併用療養費))
病院等で組合員証を使用できなかったとき(療養費等)
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)
療養を受けるために病院等に移送したとき(移送費等)
医療費が高額なとき(高額療養費)
交通事故等にあったとき
海外で病院等にかかったとき
 
■互助組合からの給付(療養補助金)
こんなときはどうする
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■給付内容(共済組合)
 
アイコン 入院したとき(入院附加金)
入院附加金イメージ
組合員が公務又は通勤に起因しない病気又は負傷のため、引き続き5日以上入院したときは、入院の初日から引き続き入院している期間、1日につき500円が支給されます。

 ※組合員証を提示して受診した場合は、自動給付により共済組合から支給されます。(手続不要)

アイコン 入院したときの食事(入院時食事療養費)

組合員又は被扶養者が入院中に食事の提供を受けるとき、下記の金額を支払えば、残りは入院時食事療養費として共済組合が負担します。
区       分 標準負担額
一  般  の  世  帯 1食につき260円
市町村民税
非課税者等
1.直近の12ヶ月間の入院日数が90日までの方 1食につき210円
2.直近の12ヶ月間の入院日数が90日を超える方 1食につき160円

 
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