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組合員が公務又は通勤に起因しない病気又は負傷のため、引き続き5日以上入院したときは、入院の初日から引き続き入院している期間、1日につき500円が支給されます。
※組合員証を提示して受診した場合は、自動給付により共済組合から支給されます。(手続不要)
組合員又は被扶養者が入院中に食事の提供を受けるとき、下記の金額を支払えば、残りは入院時食事療養費として共済組合が負担します。
| 区 分 |
標準負担額 |
| 一 般 の 世 帯 |
1食につき260円 |
市町村民税
非課税者等 |
1.直近の12ヶ月間の入院日数が90日までの方 |
1食につき210円 |
| 2.直近の12ヶ月間の入院日数が90日を超える方 |
1食につき160円 |
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