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こんなときはどうする
病気・ケガをしたとき
■給付内容(共済組合)
病院等にかかったとき(療養の給付等)
入院したとき(入院附加金)
入院したときの食事(入院時食事療養費)
先進医療等の診療を受けたとき((保険外併用療養費))
病院等で組合員証を使用できなかったとき(療養費等)
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)
療養を受けるために病院等に移送したとき(移送費等)
医療費が高額なとき(高額療養費)
交通事故等にあったとき
海外で病院等にかかったとき
 
■互助組合からの給付(療養補助金)
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■互助組合からの給付(療養補助金)
 
<支給要件及び支給額

【1】 相互組合からの給付イメージ会員又は会員の扶養家族が疾病又は負傷により療養を受けたときは、共済組合の支給対象となった療養に要する費用から共済組合が給付する療養の給付、家族療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、高額療養費、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金並びにこれに準ずる給付の額の合計額を控除して得た額から2,500円を控除した額(17,500円と100円未満の額以内)が支給されます。
【2】 会員が後期高齢者医療対象者である場合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金相当額から2,500円を控除した額が支給されます。

<請求手続>

会員(支部組合員)及びその扶養家族の方(自動給付)
ア. 共済組合の医療給付が自動給付される場合
……互助組合が自動給付するので、請求する必要はありません。
イ. 共済組合の医療給付が請求給付される場合
……療養補助金請求書を所属所長を経由して互助組合に提出してください。
   (共済組合の療養費又は家族療養費と併記請求)
 
準会員及びその扶養家族の方(請求給付)
療養補助金請求書(互助準会員)又は療養補助金請求書(互助準会員の扶養家族)を療養期間の月ごとに所属所長等を経由して互助組合に提出してください。
 
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