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 交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証は使用できません。
しかし、加害者に直ちに治療費を負担してもらえない場合には、共済組合の承認を得て組合員証を使用することもできます。
その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
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組合員証を使用して治療するとき |
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組合員証を使用することにより、本来は加害者が負担すべきである治療費等を共済組合が「立替払い」をすることになります。共済組合では、「損害賠償申告書」に基づき、その事故に起因する治療費等を加害者に請求します。
組合員証を使用して治療するときは次の書類を共済組合に提出してください。
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事故にあったら、何はともあれ、次のことをしましょう |
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| ● 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。 |
| ● どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお、軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにする。 |
| ●運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。 |
| ● どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。 |
| ● 相手の主張に安易に同意しないこと。 |
| ● 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。 |
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