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■死亡したとき
 
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死亡したときイメージ組合員(会員)又はその家族が不幸にも死亡した場合は、共済組合(互助組合)から埋葬に要する給付と弔慰に関する給付が受けられます。また、組合員(会員)が死亡したときは、組合員(会員)等の資格を喪失し、また、被扶養者が死亡したときは被扶養者の資格がなくなりますので、次のような手続が必要となります。

手続きは
組合員証関係 <組合員が死亡したとき>
組合員の資格を喪失しますので、組合員証(被扶養者証)を返納してください。
<被扶養者が死亡したとき>
被扶養者が死亡したときは、「被扶養者申告書」に必要書類を添付し、所属所を経て、共済組合に提出してください。また、配偶者が死亡した場合は、国民年金第3号被保険者に関する届出もしてください。
組合員が
死亡したとき
(埋葬料等)
■埋葬料(埋葬料附加金)が給付されます。
組合員が公務によらないで死亡したときに支給されます。
ただし、公務に起因する死亡及び通勤途上に係る死亡については、地方公務員災害補償基金から葬祭補償がなされるため、共済組合からの給付は行われません。

・被扶養者がいる場合(被扶養者へ給付)
支 給 額 法 定 給 付 50,000円
附 加 給 付 25,000円

□請求方法
埋葬料・同附加金請求書、埋火葬許可書の写し、被扶養者がいない場合は組合員であった者と請求者の続柄がわかる戸籍抄本等
・資格喪失後の埋葬料
組合員であった者が、退職後(任意継続組合員期間終了後)3か月以内に死亡した場合は、法定給付金が支給されます。
被扶養者が
死亡したとき
(家族埋葬料等)
被扶養者が死亡したときに家族埋葬料(家族埋葬料附加金)が給付されます。
ただし、被扶養者になる前に他の共済組合又は健康保険組合等の組合員であった者でその者の死亡について資格喪失後の埋葬料が支給される場合には、給付は行われません。
支 給 額 法定給付 50,000円
附加給付 25,000円

□請求方法
家族埋葬料・同附加金請求書、埋火葬許可書の写し
水震火災、
その他の非常災害により死亡した場合
組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害によって死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
支給額 組合員 給料×1.25
被扶養者 給料×0.7×1.25

□請求方法
弔慰金・家族弔慰金請求書、戸籍謄本等
互助組合からの
給付
■死亡弔慰金
死亡対象者 支給額
会員が死亡したとき 50万円
会員の配偶者が死亡したとき 10万円
会員の扶養家族が死亡したとき 2万円
会員の子女又は同姓の父母が死亡したとき 2万円
□請求方法
死亡弔慰金請求書、埋火葬許可書の写(共済と併記請求の場合は不要)、扶養家族以外の者の死亡の場合は会員と死亡者との続柄がわかる戸籍抄本等

■遺児育英資金
会員が死亡したとき、18歳未満の子女(18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者を含む。)がいる場合、1人につき10万円が支給されます。
□請求方法
遺児育英資金請求書、(戸籍抄本)

■死亡弔慰供物料

会員が死亡したとき、所属所長が理事長名で、葬儀の際の花輪(又は供物)を贈り、弔慰を表す。(供物料:10,500円(消費税を含む))
□請求方法
死亡弔慰供物料請求書

■退会金
※詳しくはこちら

■ 弔慰金(退職互助部現職会員が対象)
現職会員が死亡したときは、遺族に弔慰金(30万円)が支給されます
□請求方法
弔慰金請求書、埋火葬許可書の写し
年金関係 遺族がいる場合には、遺族共済年金を請求することができます。
※詳しくはこちら
預金関係 積立預金をしていた場合、解約となり、相続人に払い戻しをいたします。
必要書類は所属所を経由して送付します。
 <必要書類>
  ・死亡届
  ・預金継承届
  ・相続人全員が確認できる戸籍謄本(全部事項証明)
  ・相続人全員の印鑑証明書
  ・積立預金中途解約依頼書
貸付関係 共済組合及び互助組合の貸付けについては、即時償還(未償還元利金の一括返済)となり、退職手当から控除されます。
団信加入者の場合、対象となる貸付の未償還元利金を保険会社が共済組合に返済します。

必要書類は所属所を経由して送付します。

関連する事業・制度 
葬祭貸付け 組合員が被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹、もしくは父母(義父母)の葬祭を行うため資金を必要とするときに貸付けが受けられます。
※詳しくはこちらへ
福祉保険制度 ※詳しくはこちらへ


 
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