退職後の
医療保険制度 |
組合員(会員)が退職すると、その翌日から自動的に組合員(会員)の資格を喪失し、共済組合及び互助組合の医療給付等を受けることができなくなります。したがって、退職後の医療給付等を受けるためには、新たにいずれかの保険に加入する必要があります。
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| 国民年金第3号被保険者の資格喪失 |
組合員が退職すると、被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。各自で住所地の市町村に変更の届出(第1号被保険者の届出)をしてください。なお、再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。 |
退会金
(互助組合) |
平成18年3月31日までの会員期間が1年以上ある者が、退会したときは退会金として、規程に基づき会員期間に応じた金額を支給します。
なお、会員が死亡したときは、その遺族に支給します。
□ 請求方法…所属所長を経由して退会金請求書を提出。 |
退会記念品
(互助組合) |
会員期間20年以上(通算して)の者が退会したとき(死亡退会を除く)、記念品(3万円相当の旅行券)を贈ります。ただし、同一人1回限りです。
□ 請求方法…所属所長が退会記念品請求内申書を提出。 |
退職互助部制度
(互助組合) |
退職互助部の会員には、現職会員と特別会員があり、現職会員が一定の要件を満たすと退職後は特別会員となります。
| □ 加入手続き |
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現職会員が50歳以上かつ現職会員期間15年以上で退職し、掛金を300回納めることにより、退職日の翌日から特別会員となり、退職互助部特別会員異動届を提出されますと「退職互助部特別会員証」を交付します。 |
| <一時払掛金の納入> |
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現職会員期間15年以上で退職し、掛金(300回分納入)が全納されてない場合は、一時払掛金(未納回数分)を納入していただくことになります。 |
| ■脱退一時金について |
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現職会員期間15年未満で退職したときは、脱退一時金を支給します。
(掛金累計額の概ね4/5を支給) |
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請求方法…脱退一時金請求書を提出 |
| <特別会員について> |
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特別会員は、退職後、給付事業や厚生事業等を受けることができます。
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