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■貸付の種類と限度額 【共済組合】
アイコン 貸付の種類と限度額等


貸付の種類と限度額等(共済組合)
一般貸付け
(注3)
組合員が臨時に資金を必要とするとき
貸付限度額 200万円
利   率 年2.66% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 120回以内(注2)
住宅貸付け 組合員が自己の用に供するための住宅の新築等(注5)をするため資金を必要とするとき
貸付限度額 次のうちいずれか高い額。
ただし、1,800万円まで。
イ.給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じて得た額。  コチラを参照ください
ロ.仮定退職手当金
利   率 年2.66% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 360回以内(注2)
住宅災害貸付け 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が水震火災その他の非常災害により5分の1以上またはこれと同程度の損害(家財のみの損害によるものは含まない)を受け、新築等(注5)をするため資金を必要とするとき
(り災後1年以内。ただし、激甚災害を理由とする場合は3年以内)
貸付限度額 住宅貸付けの貸付限度額の2倍の額。
ただし、 1,900万円まで。
利   率 年2.22% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 360回以内(注2)
介護構造部分に係る貸付け 組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等(注5)をするため資金を必要とするとき
貸付限度額 300万円
利   率 年2.40% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 360回以内(注2)
教育貸付け
(注3)
組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫若しくは弟妹が大学等に入学または修学するため資金を必要とするとき
貸付限度額 550万円
利   率 年2.66% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 250回以内(注2)
災害貸付け
(注3)
組合員またはその被扶養者が非常災害を受けたため資金を必要とするとき(り災後3カ月以内)
貸付限度額 200万円
利   率 年2.22% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 120回以内 (注2)
医療貸付け
(注3)
組合員、被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹若しくは父母が医療を受けるため資金を必要とするとき
貸付限度額 120万円
利   率 年2.66% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 110回以内(注2)
結婚貸付け
(注3)
組合員またはその子が結婚するため資金を必要とするとき
貸付限度額 200万円
利   率 年2.66% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 120回以内(注2)
葬祭貸付け
(注3)
組合員が被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹若しくは父母の葬祭を行うため資金を必要とするとき
貸付限度額 200万円
利   率 年2.66%(注1)+0.06%(注6)
償還回数 120回以内(注2)
高額医療貸付け 組合員、再任用組合員(注4)または任意継続組合員並びに被扶養者が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のため資金を必要とするとき
貸付限度額 高額療養費相当額
利   率 無利息
償還回数 1回(高額療養費支給時に一括して控除)
出産貸付け 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の適用を受けない組合員、再任用組合員(注4)または任意継続組合員並びに被扶養者が出産費または家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払のため資金を必要とするとき
貸付限度額 出産費または家族出産費相当額
利   率 無利息
償還回数 1回(出産費または家族出産費支給時に一括して控除)
特別貸付け 再任用組合員(注4)が臨時に資金を必要とするとき
貸付限度額 給料月額の10分の3に再任用期間の残任期月数を乗じて得た額(最高200万円)
利   率 年2.66% (注1)+0.06%(注6)
償還回数 残任期月数以内(注2)

(注1) 貸付金の利率は、財務大臣が定める財政融資資金の利率に応じて定めており、現在の貸付金の利率は当表のとおりであり、年2.66~3.46%(住宅災害貸付け、災害貸付けは年2.22~2.88%、介護構造部分に係る貸付けは年2.40~3.20%)の範囲内で変動することとなります。
また、この利率は、新規の貸付金だけでなく、既に貸付けを受け、現在償還中の貸付金に対しても適用されます。
(注2) 特別貸付け、高額医療貸付け及び出産貸付けを除く各貸付けの償還方法には、「毎月償還」と「ボーナス併用償還」の2つがあり、貸付金の額が100万円以上の場合、「ボーナス併用償還」を選択することができます。ボーナス償還に充てる額は貸付金の2分の1以内で50万円単位となり、償還回数は毎月償還の期間の1/6以内で決定することとなります。
なお、いずれの償還方法も元利均等方式による償還となります。
(注3) 一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該貸付けを行うことができません。
(注4) 再任用組合員のほか、組合員資格を取得した非常勤職員等及び任期付採用職員も同様の取扱いになります。
(注5) 新築等とは、住宅の新築、購入、増改築、移築、修理、借入れ、または住宅の敷地の購入、借入れ、補修をいいます。
(注6) 平成19年4月1日以降の新規貸付分(借替え含む。)より、貸付保険料の一部を借受人に負担していただくことになりました。負担額は期間1月につき0.005%、年で0.06%を貸付利率に上乗せします。
(注7) 共済組合の貸付金は、組合員の臨時の支出に対して行うため、生活費、借金返済(クレジットの支払含む)のためには貸付けを行うことができません。

 
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