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■住宅借入金等特別控除
 
アイコン 住宅借入金等特別控除


住宅借入金等特別控除イメージ 一定の条件を満たす住宅の取得等借入金の残高を対象として所得税の控除を受けられる制度です。
 この制度の適用を受けるためには、確定申告又は年末調整の際に、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要です。年末残高等証明書は、所属所(学校)を通じて送付します。
 ただし、次の者は年末残高等証明書の発行ができません。
  ・ 貸付当初から最終償還月までの期間が10年未満(120回未満)の者
  ・ 「完了報告書」・「建築報告書」を提出していない者
 なお、次の者は「年末残高証明申請書」の提出をしてください。
  ・ 住宅の取得等で一般貸付けを借り入れた者(翌年以降提出不要)
  ・ 年末残高等証明書を紛失した者
  ・ 当年以前の年末残高等証明書が必要な者


※ 制度の内容等については国税庁のホームページご覧いただくか、最寄りの税務署にお問合せください。

 
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