| 貸付種別 |
貸付限度額 |
償還回数 |
| 生活資金貸付 |
100万円 |
72回以内 |
会員が生活資金を必要とするとき。申込事由は「生活資金」又は「生活のため」のみ。
育児休業資金貸付と合わせて100万円以内(借用証書の合計額)で物品購入資金貸付と合わせて200万円を超えない額(借用証書の合計額)
■提出書類■
(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書(収入印紙の貼付必要)
(3)貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書 |
育児休業資金
貸付 |
100万円 |
72回以内 |
生活資金貸付と合わせて100万円以内(借用証書の合計額)で物品購入資金貸付と合わせて200万円を超えない額(借用証書の合計額)
育休に入るまでに給与からの引去償還が1回以上できるよう申し込むこと
■提出書類■
(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書(収入印紙の貼付必要)
(3)貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
(4)出産することが確認できる書類(母子手帳の写し、出産証明書等) |
物品購入資金
貸付 |
200万円 |
120回以内
自動車の場合は72回以内 |
物品を購入するとき(不動産は含まない)(クレジットで支払ったもの不可)
生活資金貸付若しくは育児休業資金貸付又は生活資金貸付及び育児休業資金貸付と合わせて200万円以内(借用証書の合計額が200万円以内)
■提出書類■
(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書(収入印紙の貼付必要)
(3)貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
(4)物品を購入する(した)事実が確認できる次のいずれかの書類
・契約書の写し ・請書の写し
・請求書の写し ・領収書の写し(支払ってから1ヶ月以内)
・見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し |
|
| 住宅資金貸付 |
300万円 |
180回以内 |
自己の用に供するための住宅の新築等をするため資金を必要とするとき
貸付限度額は、5年後の仮定退職手当額と貸付限度額300万円を比較して少ない方の額 ※こちらを参照してください。
■提出書類■
A 申込時
(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書(収入印紙の添付必要)
(3)貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
(4)申込事由に応じた必要書類
B 貸付後
(1)完了報告書・・・住宅貸付対象物件の工事が完了したときは直ちに必要書類を添えて提出する
(2)住宅建築報告書・・・敷地のみを購入した場合貸付日から5年以内に住宅を建築する義務があるため、住宅建築後直ちに「建物の登記事項証明書」とあわせて提出すること |
| ※結婚資金貸付 |
200万円 |
120回以内 |
退職互助部現職会員及びその子女が結婚をするため資金を必要とするとき(6カ月以内に結婚する者が対象)
※旧制度の貸付(会員子女結婚資金貸付)を借受中の会員の貸付限度額は、200万円から旧制度での貸付申込額(借用証書の額)を差し引いた額となる
※旧制度の貸付(会員子女結婚資金貸付)で借受中の会員は、最後の貸付日から2年経過後より貸付可能
■提出書類■
(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書(収入印紙の貼付必要)
(3)貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
(4)式場の予約申込書受理証明書又は媒酌人の挙式予定証明書
(5)必要額が確認できる共済組合と同様の書類 |
※教育資金貸付
|
200万円 |
120回以内 |
退職互助部現職会員及びその子女が大学等へ進学するため資金を必要とするとき
※旧制度の貸付(大学入学資金貸付)を借受中の会員の貸付限度額は、200万円から旧制度での貸付申込額(借用証書の額)を差し引いた額となる
※旧制度の貸付(大学入学資金貸付)で借受中の会員は、最後の貸付日から2年経過後より貸付可能
※大学等とは、大学、短大、大学院、専門学校のみとし、海外の教育機関は含まない
注意 現職会員本人が対象の場合は、第1回目の償還が給料引きできるように申込む必要がある。
〈例〉4月から大学院修学休業の場合は2月貸付(1月25日締切分)までに申込む
■提出書類■
(1)貸付申込書
(2)貸付借用証書(収入印紙の貼付必要)
(3)貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
(4)合格通知書の写し、入学許可書の写し、既に在学中の場合は在学証明書
(5)申込日以降概ね1年以内の必要額が確認できる共済組合と同様の書類 |