貸付種別
(申込事由) |
提出書類 |
一般貸付け
特別貸付け |
◆貸付額100万円未満(借替の場合は実際に送金する額が100万円未満)の場合 (1)貸付申込書 (2)貸付借用証書 (3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
◆貸付額100万円以上(借替の場合は実際に送金する額が100万円以上)の場合 (1)(2)(3)(4)+ (5)必要額が確認できる次のいずれかの書類
・契約書の写し ・請書の写し ・請求書の写し ・領収書の写し(支払ってから1ヶ月以内)(レシートの場合は支払者が特定できるものに限る)
・見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し |
| 教育貸付け |
(1)貸付申込書 (2)貸付借用証書 (3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
(5)事実が確認できる次のいずれかの書類
・合格通知書の写し ・合格(入学)証明書 ・既に在学中の場合は在学証明書
(6)申込日以降おおむね1年以内の必要額が確認できる書類
◆教育機関に支払う費用
入学金・
授業料の場合 |
必要額及び納付期限が確認できる書類
・納付書の写し、納付の通知書の写し等 |
その他の
必要諸経費 |
・納付書等の写し ・契約書の写し
・請書の写し
・請求書の写し
・領収書の写し(支払ってから1ヶ月以内)(レシートの場合は支払者が特定できるものに限る)
・見積書の写しとあわせて注文を証明できる書類の写し
・納入が義務付けられていること及び金額が確認できる書類 |
◆上記以外の費用(支部長が必要と認めた費用)
・一般貸付け(5)と同様の必要額が確認できる書類
| 例 |
・1人暮らしするためのアパートの敷金・礼金、家具購入
・全寮制の学校の入寮費、月払いでない寮費 |
※貸付の対象とならない費用
生活費、アパート等の家賃・共益費、通学・入試のための旅費・交通費等 |
| 災害貸付け |
(1)貸付申込書 (2)貸付借用証書 (3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
(5)所轄官公署が発行するり災証明書 |
| 医療貸付け |
(1)貸付申込書 (2)貸付借用証書 (3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
(5)医師の診断書(原本)
(6)必要諸経費の明細書 |
| 結婚貸付け |
(1)貸付申込書 (2)貸付借用証書 (3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
(5)事実が確認できる次のいずれかの書類; ・結婚式場の挙式申込受理書の写し又は仲人の証明書等 ・戸籍謄本(婚姻後の申込みの場合) ・内縁関係が確認できる書類(内縁関係の場合)
(6)必要額が確認できる次の書類
・一般貸付け(5)と同様 |
| 葬祭貸付け |
(1)貸付申込書 (2)貸付借用証書 (3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
(5)事実が確認できる書類 ・葬祭対象者の死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類
・葬儀又は法要等を行うことが確認できる書類若くは墓地の取得等の事実及び購入日が確認できる書類
(6)必要額が確認できる次のいずれかの書類;
・契約書の写し ・請書の写し ・請求書の写し ・領収書の写し(支払ってから1ヶ月以内)(レシートの場合は支払者が特定できるものに限る) |
| 高額医療貸付け |
(1)高額医療貸付申込書
(2)高額医療貸付借用証書
(3)保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し |
出
産
貸
付 |
出産予定日前2 か月(多胎妊娠 は4か月)以内 |
(1)出産貸付申込書
(2)出産貸付借用証書
(3)母子健康手帳の写し(表紙部分)
(4)出産予定日まで2か月(多胎妊娠の場合は4か月)以内であることを証明する書類
(5)直接支払制度非適用に係る誓約書 |
| 上記以外 |
上記(1)(2)
(3)妊娠4か月以上であることを証明する書類
(4)医療機関等からの一時的な支払に要する費用の内訳のある請求又は領収書の写し。ただし、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の適用を受けていない旨が確認出来るものに限る。 |
※ 次に掲げる者は出産貸付の対象外
①直接支払制度の適用者
②出産予定日前に退職し、その後は配偶者の被扶養者又は
国保等の被保険者となることを予定している者 |
住
宅
・
住
宅
災
害
・
介
護
構
造
貸
付
|
A 申込時
(1)住宅貸付申込書
(2)貸付借用証書
(3)貸付事業における個人情報に関する同意書
(4)借入状況等申告書
(5)住宅貸付に係る添付書類(申込事由に該当する添付書類)
B 貸付後
(1)完了報告書・・・住宅貸付対象物件の工事完了後、「建物の登記事項証明書」等、必要書類を添付して提出すること
(2)住宅建築報告書・・・敷地のみを購入した場合貸付日から5年以内に住宅を建築する義務があるため、住宅建築後直ちに「建物の登記事項証明書」とあわせて提出すること |
| 申込事由 |
添付書類 |
土 地 付 住
宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン
等
|
新築購入 (建築中のものを含む) |
(1)売買契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)地積測量図
(4)建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
(5)住宅の平面図(間取りが確認できるもの) |
| 中古購入 |
(1)売買契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)地積測量図
(4)建物の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(5)住宅の平面図(間取りが確認できるもの)
|
| 住宅の新築 |
(1)工事請負契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
(4)住宅の平面図(間取りが確認できるもの) |
| 増築・改築・移築 |
(1)工事請負契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)建物の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(4)建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
(5)住宅の平面図(間取りが確認できるもの) |
| 住宅の購入 |
(1)売買契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)建物の登記事項証明書(新築中のもので未登記の場合は建築確認済証(表紙から第五面まで)の写し、又は建築工事届の写し
(4)住宅の平面図(間取りが確認できるもの) |
| 住宅の修理 |
(1)工事請負契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)建物の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)修理箇所の図面(修理前と後がわかるもの)又は写真 |
| 住宅の借入れ |
(1)賃貸借契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)建物の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)住宅の平面図(間取りが確認できるもの) |
| 敷地の購入 |
(1)売買契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)地積測量図 (4)住宅新築工事に係る誓約書 |
| 敷地の借入れ |
(1)賃貸借契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)住宅新築工事に係る誓約書 |
| 敷地の補修 |
(1)工事請負契約書(収入印紙が貼付されたもの)の写し
(2)敷地の登記事項証明書(発行後3ヵ月以内の原本)
(3)市町村、警察署、消防署の発行するり「災証明書」。り災を受けるおそれがある場合は、申込人の「理由書」。
(4)補修箇所の図面又は写真 |
| ・ |
住宅災害貸付け及び貸付規定第8条第3項(住宅貸付けの特例)による住宅貸付けの申込人は、上記に掲げる書類の他、市町村、警察署・消防署等の所轄官公署が発行する「り災証明書」を添付すること。(災害見舞金・同附加金の請求書類の写しでも可) |
| ・ |
介護構造貸付けについては上記に掲げる書類のほか、在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書と介護構造部分の内容及びその必要額が確認できる書類を添付すること。 |
| ・ |
契約金額が150万円以下の場合は請書でも可。 |
| ・ |
土地の登記事項証明書の地目が農地(田・畑)の場合、農地転用許可書又は農地転用受理証明書の写しを添付すること |
| ・ |
土地・建物の登記事項証明書の所有者が死亡の場合は、戸籍謄本(除籍謄本含む)、固定資産税評価証明書及び納税証明書を添付すること |
| ・ |
建物等が未登記の場合は固定資産税評価証明書及び納税証明書を添付すること |
| ・ |
敷地の購入等で土地の名義人と売主が異なる場合は、当事者間の売買契約書等を添付すること |
| ・ |
組合員と同居しない親族が所有者になっている土地に新築、改築及び移築をする場合は、「土地使用承諾書」を添付すること |
| ・ |
組合員と同居しない親族が所有者になっている建物を増築、改築及び修理をする場合は、「建築同意書」を添付すること |
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