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互助組合 |
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償還方法は、「定期償還(毎月償還・ボーナス併用償還)」、「繰上償還(全額繰上償還・一部繰上償還)」「即時償還」があります。
| 毎月償還 |
| ・ |
貸付月の翌月の給料から元利均等額を控除します。 |
| ・ |
償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で借受人が希望する回数を設定することができます。 |
| ・ |
毎月の償還額は、共済貸付金の他の種別の償還額を含めて給料月額の10分の3以内です。 |
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ボーナス
併用償還 |
| ・ |
貸付金が100万円以上で借受人が希望する場合、毎月償還と併用して元利均等額を6月と12月の期末勤勉手当から控除します。 |
| ・ |
ボーナス償還に充てる額は、貸付金の2分の1以内で50万円単位です。 |
| ・ |
償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で、毎月償還の返済回数の6分の1以内の希望する回数を設定することができます。 |
| ・ |
回の償還額は、共済貸付金の他の種別の償還額を含めて給料月額の10分の6以内です。 |
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| 償還年額の限度 |
償還年額の限度は、当共済組合への償還年額(毎月償還の一回当たりの償還額の合計額に12を乗じて得た額とボーナス償還の一回当たりの償還額の合計額に2を乗じて得た額の合算額)と他の金融機関等(互助会等を含む)からの借入金に係る償還年額・・・(1)を合算して、給料月額の4.8倍以内です。
【計算式】
給料月額×4.8 ≧ (毎月償還額の合計×12) + (ボーナス償還額×2) + (1)
<金融機関等の例>
| 銀行、保険会社、信販会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、消費者金融、住宅金融公庫、都市再生機構、雇用・能力開発機構、沖縄振興開発金融公庫及び地方公共団体による住宅融資等、都道府県互助会等、個人、その他組合員が借入を受けている一切の団体等 |
※クレジットカードの一括払いによる支払いは含めない。
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1回当たりの
償還額 |
1回当たりの償還額は、申込金額に、希望する償還回数の賦金率(利率ごとに定められています。)を乗じて得た額となります。
<毎月償還の場合>
申込金額×希望する償還回数の賦金率=1回当たりの償還額
【1円未満は四捨五入】
<ボーナス併用償還の場合>
申込金額を毎月償還とボーナス償還にあてる金額に分けてそれぞれ計算します。
申込金額のうち毎月償還にあてる金額×希望する償還回数の賦金率=1回当たりの償還額
【1円未満は四捨五入】
申込金額のうちボーナス償還にあてる金額×希望する償還回数の賦金率(賦金率表の貸付月の数字を使用します)=1回当たりの償還額
【1円未満は四捨五入】
賦金率表(適用利率については、「貸付の種類と限度額等(共済組合)」を参照)
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A 利率 |
B 保険料
充当金率 |
適用利率等
(A+B)別賦金率表 |
新規(借替え含む)に借受ける貸付金又は、
平成19年4月以降に借受けた貸付金 |
年2.22% |
年0.06% |
年2.28%
(住宅災害・災害) |
| 年2.40% |
年2.46%
(介護構造) |
| 年2.66% |
年2.72%
(一般・住宅・教育・医療・結婚・葬祭) |
| 平成19年3月以前に借受けた貸付金 |
年2.22% |
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年2.22%
(住宅災害・災害) |
| 年2.40% |
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年2.40%
(介護構造) |
| 年2.66% |
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年2.66%
(一般・住宅・教育・医療・結婚・葬祭) |
※利率については財政融資資金の利率に応じて変更します。
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