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互助組合 |
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| 全額繰上償還 |
| 借受中に未償還元利金の全額を返済することができます。 |
| 申込方法 |
受付期間:毎日(土・日曜日及び休日を除く)
締切日:毎月10日(10日が土・日曜日又は休日の場合は、その前日)
払込期限:当月20日(20日が土・日曜日又は休日の場合は、その前日)
送付された納付書により、金融機関に納めていただきます。 |
| 提出書類 |
全額繰上償還申出書 |
※育児休業等の償還猶予金の残額があるときは、その残額を含めて償還しなければならない。
| 一部繰上償還 |
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。 一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、又、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。 |
| 申込方法 |
実施時期:1月又は7月の年2回
申出期間: 1月は12月1日~12月15日、
7月は6月1日~6月20日 (変更する場合有)
払込期限:1月20日又は7月20日(20日が土・日曜日又は休日の場合は、その前日)
送付された納付書により、金融機関に納めていただきます。 |
| 提出書類 |
一部繰上償還申出書
【手書き用】 |
一部繰上償還申出書
【PC用】(2012年1月版) |
※ 償還回数を増やすことはできません。
※ 住宅、介護構造、住宅災害貸付の場合、償還回数を減らし償還期間の合計が10年未満になると住宅借入金等特別控除制度が受けられなくなりますので注意してください!
※ 育児休業等の償還猶予金の残額があるときは、その残額を含めて償還していただくことになります。
| 即時償還 |
借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
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退職又は他共済への異動等により組合員の資格を喪失したとき。 |
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違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。 |
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申込内容に偽りのあったとき。 |
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住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。 |
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償還方法は次のとおりです。
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退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、納付書により金融機関に納めていただきます。 |
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他共済等への異動の場合は、異動先の組合から借り替えて返済することができます。ただし地方職員共済及び市町村共済の所属所に異動する場合で近い将来、当組合に復帰する可能性があると思われ、本人が希望する場合には、当組合が地方職員共済及び市町村共済に給料控除を依頼する制度(徴収嘱託)を利用することもできます。 |
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