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■償還猶予 【共済組合】
 
アイコン 償還猶予


下記の事由に該当する場合は、本人の申出により償還の猶予ができます。

・住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき
 (ただし、住宅・住宅災害・介護構造貸付けに限る。)
 猶予期間:申出の日の属する月の翌月から12か月の範囲内

・育児休業の承認を受けたとき。
 猶予期間:育児休業の承認期間内

・引き続き1か月以上の介護休業(時間取得を除く)の承認を受けたとき。
 猶予期間:介護休業の承認期間内

・疾病による無給休職となったとき(傷病手当金又は傷病手当金附加金の支給を受けている期間を除く)
 猶予期間:疾病による無給休暇の期間内

償還猶予の手続 猶予を希望する月の前月の25日までに「償還猶予申出書」を提出してください。
提出書類 償還猶予申出書
猶予された償還金の返済方法 猶予された償還金は、償還猶予期間満了後、定期償還額と併せて猶予された償還額(1か月分)を猶予回数分返済していただきます。


 
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