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互助組合 |
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下記の事由に該当する場合は、本人の申出により償還の猶予ができます。
(ただし、1回以上の償還実績が必要)
・住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき
猶予期間:申出の日の属する月の翌月から12か月の範囲内
・育児休業の承認を受けたとき。
猶予期間:育児休業の承認期間内
・引き続き1か月以上の介護休業(時間取得を除く)の承認を受けたとき。
猶予期間:介護休業の承認期間内
・大学院修学休業の許可を受けたとき。
猶予期間:大学院修学休業の承認期間内 |
| 償還猶予の手続 |
猶予を希望する月の前月の25日までに「償還猶予申出書」を提出してください。 |
| 提出書類 |
償還猶予申出書 |
| 猶予された償還金の返済方法 |
次のいずれかの方法により返済する。
(1)猶予された期間の範囲内に均等額で給与から返済する。
(2)1回で納付書により返済する。
(3)2回に分割して納付書により返済する。
(4)毎月均等額を給与から返済し、残金を納付書により一括返済する。 |
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