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■団信制度 【共済組合】
 
アイコン 団信制度

団信制度イメージ
公立学校共済組合の団信制度は、団体信用生命保険とその特約的位置付けの債務返済支援保険とで構成されています。いずれの保険も申し込みは任意です。
ただし、債務返済支援保険のみの加入はできません。

団体信用
生命保険
当共済組合から貸付けを受けている組合員(借受人)が、貸付金償還中に死亡した場合、また、高度障害あるいは障害共済年金1級の状態になり退職に至った場合には、組合員資格の喪失となり、相続人又は借受人は共済組合に対して未償還元利金相当額の即時弁済義務を負うこととなります。
団体信用生命保険は、組合員(借受人)が前述の状態となった場合、借受人等に代わって保険会社が残存債務の一切を共済組合に返済する保険です。
この保険は、貸付種別が住宅貸付け、住宅災害貸付け(共に介護構造部分に係る貸付けを含む。)及び教育貸付けについてのみ申込みができます。
債務返済
支援保険
組合員(借受人)が病気やケガで長期の入院・自宅療養となった場合は、医療費の増大や収入の減少が生じますが、その期間中も組合員(借受人)は債務(借入金)の返済を続けなければなりません。債務返済支援保険は、病気やケガで長期間休まれた場合も、30日間の免責期間を経過した翌日から最長3年間、債務返済金相当額を本人に支払い、療養期間中は家計を圧迫することなく債務の返済を確実に行う制度です。給与支給の有無は問いません。
連絡先 ○ 団信制度(団信、債務返済支援保険)全般
   0120-080-456(月~金 10~16時)
○ 団信の保険金請求
   086-226-7608(福利課貸付班)
○ 債務返済支援保険の保険金請求
   0120-614-191(月~金 10~16時)
団信制度の申込みは、貸付申込書と「団信制度適用申込の手引」を参照し、貸付申込と一緒に所定の用紙で申し込んで下さい。
ただし、次に該当する場合は、毎年10月に償還中でも加入することができますので、所定の用紙で申し込んでください。
中途適用制度
(毎年10月)
次のいずれかに該当する場合、中途で加入することができます。
○10月末時点の貸付金残高が50万円以上の教育貸付け・住宅貸付け・住宅災害貸付け・介護構造貸付けの借受人で、団体信用生命保険に加入していない者。
○保険料の振替不能等で自動的に脱退になった者。
○任意で脱退した者。
※自動脱退、任意脱退者の再加入は2回が限度となる。



 
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