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■休職(休業)したとき
 
アイコン 育児休業手当金



育児休業手当金とは
育児休業手当金は、育児休業の承認を受けて学校を休むときに、子が1歳(その時点で保育所に入れない等、特別の事情に該当するとき(注1)は1歳6か月)(以下、「基準年齢」という。)に達するまでの育児休業期間中の援助及び育児休業が終わった後の職場復帰を円滑に進めるために支給される給付です。
支給
期間
育児休業により勤務に服さなかった期間で、当該育児休業に係る子が基準年齢に達するまでの期間

【平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方】


a 給料日額×0.5×1.25×休業日数
b 給付上限相当額(注2)×休業日数
 a,bのうち低い額を支給
 (前月の休業実績等を確認の上、毎月支給)



<提出書類>
・育児休業手当金請求書
※所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(※所属所長は毎月、前月の休業実績等について、「育児休業手当金休業実績等証明書」を支部長に提出)

平成22年3月31日以前に育児休業を開始された方】
 育児休業期間中に支給されるものと、育児休業が終了した日(その日が当該育児休業に係る子が基準年齢に達した日後であるときは、基準年齢に達した日)後、引き続いて6か月以上組合員であるときに支給されるものがあります。


育児休業期間中支給分  6か月経過後支給分 
a 給料日額×0.3×1.25×休業日数
b 給付上限相当額(注2)×休業日数
 a,bのうち低い額を支給
 (前月の休業実績等を
  確認の上、毎月支給) 
a 給料日額×0.2×1.25×休業日数
b 給付上限相当額(注2)×休業日数
 a,bのうち低い額を支給
 (一括支給) 



 <提出書類>
・育児休業手当金請求書
 <提出書類>
・育児休業手当金(6月経過後支給分)請求書
※所属所長を経由して共済組合に提出してください。
(※所属所長は毎月、前月の休業実績等について、「育児休業手当金休業実績等証明書」を支部長に提出)
(注1)支給期間延長事由
 (1)保育所における保育が実施されない場合
 (2)養育を予定していた配偶者が次のいずれかに該当した場合
  ア 死亡したとき
  イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害の状態となったとき
  ウ 婚姻の解消等により別居したとき
  エ 6週間以内に出産予定又は産後8週間を経過しないとき

(注2)給付上限相当額
 9,306円(平成22年8月1日~平成23年7月31日)
 育児休業手当金の給与水準は雇用保険法の育児休業給付に準じます。
 (上限額は毎年8月に変更されます。)



 
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