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出産手当金とは
組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に給与が減額されたときに「出産手当金」が支給されます。
支給期間 産前42日(多胎妊娠のときは98日)から産後56日までの期間
※出産予定日後に出産した場合、出産予定日から出産の日までの休業期間についても支給されます。
支給額 一日につき給料日額×2/3×1.25
※給料の一部が支給されているときは、調整された額が支給されます。
請求手続 <提出書類>
・出産手当金請求書
※所属所長を経由して共済組合に出勤簿の写を添えて提出してください。
※出産手当金は、出産の日以後、各月を単位として請求により支給します。
※備 考 <資格喪失後の給付>
1年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。



 
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