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公立学校の職員等で常時勤務に服することを要する地方公務員等は、その職員となった日から公立学校共済組合岡山支部の組合員の資格を取得します。
組合員には、「公立学校共済組合員証」を交付します。保険医療機関で保険診療を受けるときに必要です。また、共済組合の様々な給付を受ける権利を得るとともに、掛金の負担義務を負います。
また、公立学校共済組合岡山支部の組合員となると、同時に岡山県教育職員互助組合の会員となります。ただし、給与が市町村や地方独立行政法人等の負担の共済組合員については、給与負担者において補助金が交付される者に限りますので、市町村費負担互助組合加入申込書を所属所長等を経由して互助組合に提出してください。
○手続きは
| 組合員証関係 |
□取得手続
| 区 分 |
提 出 書 類 |
| 新規に採用されたとき |
組合員資格取得届書(様式集1頁)、
年金加入期間等報告書(様式集2頁)、
履歴書(様式集3頁)、給付・貸付金等組合員(会員)口座振込(新規・修正)申出書 |
| 公立学校共済組合の他の支部から転入したとき |
組合員資格取得届書、年金加入期間等報告書、履歴書、給付・貸付金等組合員(会員)口座振込(新規・修正)申出書、組合員転入届書(様式集5頁)
元の支部の組合員証(被扶養者証) |
| 他の共済組合から転入したとき |
組合員資格取得届書、年金加入期間等報告書、履歴書、給付・貸付金等組合員(会員)口座振込(新規・修正)申出書、組合員転入届書 |
□被扶養者認定の申告手続
新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合、必要書類をその事実が生じた日から30日以内に所属所長に提出してください。
※詳しくはこちらへ(「被扶養者の申告をしたい」のページへリンク)
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| 国民年金第3号被保険者の資格取得 |
| □ |
被扶養配偶者に係る国民年金の届出手続 共済組合員の配偶者で、当該組合員の被扶養者として認定された者のうち、届出時に20歳以上60歳未満の者(被扶養配偶者)は、国民年金第3号被保険者の資格を取得し、国民年金へ加入することになります。 |
| □ |
資格取得等の届出手続
資格取得届書の提出は、被扶養配偶者からの届出に基づいて、共済組合が代行します。 |
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