| 会員 |
会員の範囲 |
公立学校共済組合岡山支部の組合員
財団法人岡山県教育職員互助組合の役職員
準会員…上記以外で理事会において承認されたもの |
| 資格の得喪 |
公立学校共済組合岡山支部の組合員又は互助組合の役職員になった日から会員の資格を取得する
市町村費等負担会員は加入申込書の提出が必要 |
| 公立学校共済組合岡山支部に属する共済組合組合員又は互助組合の役職員の資格を喪失したときから会員の資格を喪失する |
| 退職互助部 |
満35歳になった翌年度の4月から任意加入、掛金を300回納めることにより退職後特別会員となる |
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扶養家族
及び家族 |
扶養家族 |
加入する共済組合又は健康保険において扶養家族として認定された者 |
| 家族 |
扶養家族及び扶養家族でない配偶者・子・父母 |
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| 掛金 |
一般掛金 |
(給料月額(給料+給料の調整額+教職調整額)+扶養手当)×6/1000 |
| 特別掛金 |
扶養手当の支給対象となっていない扶養家族1人につき年700円<毎年2月に徴収> |
| 退職互助部掛金 |
給料月額(給料+給料の調整額+教職調整額)×5/1000<満35歳になった翌年度から> |
■長期休業の会員 |
| 育児休業 |
一般掛金 |
免除の申出により、その期間中は免除 |
| 退職互助部掛金 |
預金口座振替又は納付書により納入する(免除規定はありません) |
| 団体保険 |
預金口座振替又は納付書により納入する |
| 貸付償還金 |
申出により、償還猶予を受けるか、預金口座振替又は納付書により納入する |
| 積立預金 |
解約 |
| 介護休暇 |
一般掛金 |
給料から引き去りできないときは、納付書により納入する |
| 退職互助部掛金 |
同 上 |
| 団体保険 |
同 上 |
| 貸付償還金 |
同 上
ただし1月以上の期間の休暇承認を受けた場合は、申出により償還猶予を受けることができる |
| 積立預金 |
給料から引き去りできないときは、納付書により納入する |
大学院
修学休業 |
一般掛金 |
預金口座振替又は納付書により納入する |
| 退職互助部掛金 |
| 団体保険 |
| 貸付償還金 |
申出により、償還猶予を受けるか、預金口座振替又は納付書により納入する |
| 積立預金 |
解約 |