| 退職したとき、障害の状態になったとき、死亡したときに、次のような種類の年金が給付されます。共済年金は、原則として基礎年金に上乗せして支給される給付です。 |
| 1-1 退職給付(退職したとき) |
特別支給の
退職共済年金 |
組合員期間が1年以上、かつ組合員期間等が25年以上で、支給開始年齢(60歳~64歳)から給付
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本来支給の
退職共済年金 |
組合員期間等が25年以上で、65歳から給付
国民年金:老齢基礎年金
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| 脱退一時金 |
組合員期間が6月以上で日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者)で、障害共済年金の受給権がなく、組合員期間等が25年未満の者に給付 |
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| 2-2 障害給付(障害の状態になったとき) |
| 障害共済年金 |
組合員である間に初診日がある傷病により、障害状態にある(障害等級1~3級の障害)ときに給付
国民年金:障害基礎年金(但し1~2級のみ)
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| 障害一時金 |
組合員である間に初診日がある公務外の傷病により退職したとき、障害共済年金の支給されない程度の一定の障害状態にあるときに給付 |
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| 3-3 遺族給付(死亡したとき) |
| 遺族共済年金 |
組合員又は退職共済年金等の年金受給者等が死亡したとき、遺族に給付
国民年金:遺族基礎年金(18歳未満の子又は18歳未満の子のある妻のみ)
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