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■繰上支給について
繰上支給とは支給開始年齢に達する前に年金を繰り上げて受給できる制度です。
(支給開始年齢の確認はコチラ

生年月日により繰上請求の内容が異なりますのでご確認ください。
◆昭和24年4月1日以前に生まれた者
老齢基礎年金の全部繰上又は一部繰上支給適用
【繰上請求できる期間】60歳から定額部分の支給開始までの間であること。
◆昭和24年4月2日~昭和28年4月1日までの間に生まれた者
老齢基礎年金の全部繰上支給適用
【繰上請求できる期間】60歳以上65歳未満であること。
◎繰上支給例(昭和24年4月2日~昭和28年4月1日までの間に生まれた者が62歳から老齢基礎年金の繰上支給を受ける場合)
◆昭和28年4月2日~昭和36年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金(別個の給付)と老齢基礎年金の全部繰上支給適用(同時に繰上支給になる)
【繰上請求できる期間】60歳以上で特別支給の退職共済年金開始年齢未満であること。
◎繰上支給例(昭和33年3月3日に生まれた者が62歳から特別支給の退職共済年金と老齢基礎年金の繰上支給を受ける場合)
◆昭和36年4月2日以後に生まれた者
退職共済年金と老齢基礎年金の全部繰上支給適用
【繰上請求できる期間】60歳以上65歳未満であること。
◎繰上支給例(昭和36年4月2日以降生まれた者が60歳から退職共済年金と老齢基礎年金の繰上支給を受ける場合)
注意事項
 60歳以上であること。
 1年以上の組合員期間があること。
 組合員期間等が25年以上であること。
 国民年金の任意加入被保険者でないこと。
 繰上支給を行った「老齢基礎年金」「特別支給の退職共済年金」「退職共済年金」の年金額は繰上を請求した月から月数に応じて月あたり0.5%減額されます
 減額された年額は生涯続きます
 繰上請求を行い繰上支給が決定した場合は、請求を取り消すことができません。
 原則として障害共済年金・障害基礎年金の請求はできなくなります。

手続案内
 共済年金の繰上請求は公立学校共済組合本部
 老齢基礎年金の繰上請求は日本年金機構又はお近くの年金事務所へ
* 老齢基礎年金の一部繰上請求に関しては、組合期間が共済年金だけの方は公立学校共済組合本部へ
組合期間が厚生年金・国民年金・共済年金と混在者の方は日本年金機構又はお近くの年金事務所へ
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