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共済年金の計算は、次の2つの要件を基準として算定されます。
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組合員期間 |
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平均給料給与月額 |
平成15年4月から総報酬制が導入され、期末手当等の額も年金額に反映させることとされたため、平成15年3月までの組合員期間に係る年金額計算には平均給料月額を、平成15年4月以後の組合員期間に係る年金額計算には期末手当等を含めた平均給与月額を使用することとされています。
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| ● 平均給料月額 |
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平成15年3月までの掛金の標準となった給料の額×手当率の合算額 |
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| 平成15年3月までの組合員期間の月数 |
| ● 平均給与月額 |
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平成15年4月以後の掛金の標準となった給料の額×手当率の合算額 +平成15年4月以後の掛金の標準となった期末手当等の額の合算額 |
| = |
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平成15年4月以後の組合員期間の月数 |
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