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■退職共済年金

退職共済年金は、地方公務員等共済組合法の本則上は65歳から支給されますが、当分の間、特例により、「特別支給の退職共済年金」がその者の生年月日に応じた支給開始年齢(60歳~64歳)から支給され、65歳に達したときは、新たに本来支給の退職共済年金が支給されます。

特別支給の退職共済年金(65歳までの年金)
>>手続案内はこちら        
特別支給の退職共済年金は、次の受給要件をすべて満たしているときに、生年月日に応じた支給開始年齢に達したとき、その者の請求により支給されます。
1 受給要件
次の受給資格をいずれも満たす場合に支給されます。
 年齢が60歳以上65歳未満であること。
 1年以上の組合員期間を有すること。
 組合員期間等が原則25年以上であること。
2 支給開始年齢
特別支給の退職共済年金の支給開始年齢は、その者の生年月日に応じて段階的に引き上げられています。
◆昭和16年4月1日以前に生まれた者
特別支給の退職共済年金
 60歳から
 給料比例部分
 
 定額部分
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
◆昭和16年4月2日~昭和18年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
 60歳から
 給料比例部分
  61歳から
  定額部分
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
◆昭和18年4月2日~昭和20年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
 60歳から
 給料比例部分
  62歳から
  定額部分
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
◆昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
 60歳から
 給料比例部分
  63歳から
  定額部分
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
 60歳から
 給料比例部分
  64歳から
  定額部分
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
 60歳から
 給料比例部分
 
 
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
61歳から
 給料比例部分
 
 
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
62歳から
 給料比例部分
 
 
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和32年4月2日~昭和34年4月1までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
63歳から
 給料比例部分
 
 
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日までの間に生まれた者
特別支給の退職共済年金
64歳から
 給料比例部分
 
 
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
昭和36年4月2日以後に生まれた者
 
 
本来支給の退職共済年金
65歳から
給料比例部分
 
老齢基礎年金
障害者又は長期加入者(組合員期間が44年以上の者)の特例
特別支給の退職共済年金の受給権者が、障害等級3級以上の障害者で、かつ組合員でないときは、請求により満額(給料比例部分+定額部分)の年金を受けることができます。
特別支給の退職共済年金の受給権者が、組合員期間が44年以上で、かつ組合員でないときは、満額の年金をうけることができます。
3 届出用紙
「特別支給の退職共済年金決定・改定請求書」(支部経由請求)

手続案内
在職中に受給権が発生する場合又は退職直後に受給権が発生する場合は、岡山支部から請求手続きについて通知します。

退職後に受給権が発生する場合は、公立学校共済組合本部に本人が直接請求してください。
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