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退職共済年金は、地方公務員等共済組合法の本則上は65歳から支給されますが、当分の間、特例により、「特別支給の退職共済年金」がその者の生年月日に応じた支給開始年齢(60歳~64歳)から支給され、65歳に達したときは、新たに本来支給の退職共済年金が支給されます。
| 本来支給の退職共済年金は、次の受給要件をすべて満たしているときに、65歳からその者の請求により支給されます。 |
| 1 受給要件 |
次の受給資格をいずれも満たす場合に支給されます。
● 組合員期間等が25年以上であること。
● 年齢が65歳以上であること。
● 退職していること(共済組合員ではないこと)。又は、在職中であるときは、組合員期間が1年以上あること。 |
| 2 支給開始年齢 |
| 本来支給の退職共済年金
なお、この場合には原則として国民年金法による老齢基礎年金(社会保険庁裁定)も支給されます。 |
| 3 届出用紙 |
| 「退職共済年金決定請求書」 |
| 公立学校共済組合本部から、老齢基礎年金と退職共済年金の請求用紙が送付され、所定の請求手続をすることになります。 |
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