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■退職共済年金

退職共済年金は、地方公務員等共済組合法の本則上は65歳から支給されますが、当分の間、特例により、「特別支給の退職共済年金」がその者の生年月日に応じた支給開始年齢(60歳~64歳)から支給され、65歳に達したときは、新たに本来支給の退職共済年金が支給されます。

本来支給の退職共済年金(65歳からの年金)
>>手続案内はこちら        
本来支給の退職共済年金は、次の受給要件をすべて満たしているときに、65歳からその者の請求により支給されます。
1 受給要件
次の受給資格をいずれも満たす場合に支給されます。
 組合員期間等が25年以上であること。
 年齢が65歳以上であること。
 退職していること(共済組合員ではないこと)。又は、在職中であるときは、組合員期間が1年以上あること。
2 支給開始年齢
本来支給の退職共済年金 
65歳から
給料比例部分
老齢基礎年金
なお、この場合には原則として国民年金法による老齢基礎年金(社会保険庁裁定)も支給されます。
3 届出用紙
「退職共済年金決定請求書」

手続案内
公立学校共済組合本部から、老齢基礎年金と退職共済年金の請求用紙が送付され、所定の請求手続をすることになります。

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