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■脱退一時金(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金)
>>手続案内はこちら  

組合員期間が6月以上ある外国人で、年金を受けることができない者には、その者の請求により脱退一時金を支給します。

受給要件
組合員期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限ります。)であって、組合員期間等が25年未満である者。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、請求できません。
日本国内に住所を有するとき。
障害共済年金(障害年金)、障害一時金の給付を受ける権利を有したことがあるとき。
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において、日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
外国の年金制度の適用者又は適用者であった者で、政令で定めるものであるとき。
届出用紙
「脱退一時金請求書」

手続案内
日本から出国後、「脱退一時金請求書」に、次の書類を添えて、公立学校共済組合本部へ直接提出してください。

パスポート(旅券)の写し(出国年月日、氏名、生年月日が確認できる頁)
銀行名、口座番号等の確認できるもの

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