 |
 |
受給要件 |
組合員期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限ります。)であって、組合員期間等が25年未満である者。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、請求できません。 |
| ● |
日本国内に住所を有するとき。 |
| ● |
障害共済年金(障害年金)、障害一時金の給付を受ける権利を有したことがあるとき。 |
| ● |
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において、日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 |
| ● |
外国の年金制度の適用者又は適用者であった者で、政令で定めるものであるとき。 |
|
|
 |
届出用紙 |
|
| 「脱退一時金請求書」 |
日本から出国後、「脱退一時金請求書」に、次の書類を添えて、公立学校共済組合本部へ直接提出してください。
| ● |
パスポート(旅券)の写し(出国年月日、氏名、生年月日が確認できる頁) |
| ● |
銀行名、口座番号等の確認できるもの |
|
|