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傷病の初診日(初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)が組合員期間中にあること。 |
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障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日若しくはその間にその傷病が治った日又はその症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日)に障害等級の1級から3級までに該当する障害の状態にあるとき。
ただし、特例として次の傷病による場合は、それぞれ定められた日が障害認定日となります。
| 人工骨頭・人工関節を挿入置換 |
その日 |
| 心臓ペースメーカー又は人工弁装着 |
その日 |
| 人工透析療法施行 |
開始から3か月経過日 |
| 在宅酸素療法施行 |
開始した日 |
| 人工肛門又は人工膀胱造設、尿路変更施行 |
その日 |
| 上肢・下肢を切断・離断 |
その日 |
| 喉頭を全摘出 |
その日 |
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障害認定日に障害等級の1級から3級までに該当しない場合で、その後障害の状況が進行して65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級から3級までに該当する障害の状態になったとき。(「事後重症」という。) |