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■障害共済年金
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組合員である間に初診日のある傷病により、一定以上の障害の状態となった場合に支給されます。

受給要件
次の要件を満たしているときは、在職中か否かにかかわらず障害共済年金の請求をすることができます。ただし、原則として在職中は支給が停止されます。
傷病の初診日(初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)が組合員期間中にあること。
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日若しくはその間にその傷病が治った日又はその症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日)に障害等級の1級から3級までに該当する障害の状態にあるとき。
ただし、特例として次の傷病による場合は、それぞれ定められた日が障害認定日となります。
人工骨頭・人工関節を挿入置換 その日
心臓ペースメーカー又は人工弁装着 その日
人工透析療法施行 開始から3か月経過日
在宅酸素療法施行 開始した日
人工肛門又は人工膀胱造設、尿路変更施行 その日
上肢・下肢を切断・離断 その日
喉頭を全摘出 その日
障害認定日に障害等級の1級から3級までに該当しない場合で、その後障害の状況が進行して65歳に達する日の前日までの間に障害等級の1級から3級までに該当する障害の状態になったとき。(「事後重症」という。)
届出用紙
「障害共済年金決定請求書」
「事前認定書」

手続案内
障害程度の事前認定
年金の請求に先立って障害程度の事前認定が必要です。
障害程度の事前認定を受けたい方は共済組合岡山支部へ連絡してください。障害程度の事前認定請求用紙及び診断書等を送付します。
年金の請求
障害程度の等級が認定されましたら、共済組合岡山支部から年金の請求用紙を送付します。

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