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■障害一時金
>>手続案内はこちら   

組合員である間に、初診日のある傷病により、一定以上の障害の状態にある者が退職したときに支給されます。

受給要件
下記の要件を満たしているときに、請求をすることができます。
傷病の初診日(初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)が組合員期間中にあること。
障害の原因となった傷病が公務によるものではないこと。
退職の日(療養の給付等を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後5年を経過するまでの間に、その傷病が治った日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態にいたった日)に障害共済年金が支給されない程度の一定の障害の状態にあること。
※障害の状態は地方公務員等共済組合法施行令別表第2によります。
退職の日に公的年金各法に基づく年金である給付の受給権者でないこと。
その傷病について地方公務員災害補償法の規定による通勤災害に係る傷害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者でないこと。
届出用紙
「障害一時金決定請求書」

手続案内
障害共済年金の事務手続に準じます。

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