| 下記の要件を満たしているときに、請求をすることができます。 |
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組合員が死亡したとき。 |
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組合員であった者が、退職後に、組合員である間に初診日がある傷病により当該初診日から5年以内に死亡したとき。 |
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障害等級の1級若しくは2級に該当する障害共済年金の受給権者又は、障害年金(1級から3級まで)の受給権者が死亡したとき。 |
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退職共済年金、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者又は組合員期間等が25年以上である方が死亡したとき。 |
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遺族の範囲と順位 |
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遺族とは、組合員又は組合員であった者の死亡当時、その者によって「生計を維持していた者」で、遺族の順位は次のとおりです。
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配偶者及び子
子については、18歳に達する日の属する年度の末日までの間にあってまだ配偶者のいない者。あるいは障害等級が1級又は2級の状態にある者。
※夫は原則として60歳まで支給停止 |
| 2 |
父母 原則として60歳まで支給停止 |
| 3 |
孫 子に同じ |
| 4 |
祖父母
原則として60歳まで支給停止 |
「生計を維持していた者」とは、組合員又は組合員であった者が死亡したときに、その者と生計をともにしていた者のうち、恒常的な収入が将来にわたって年額850万円以上にならないと認められる者をいいます。
なお、遺族が2人以上いる場合は、1から4の順序で支給され、同順位者が2人以上いる場合には、その人数によって等分して支給されます。 |
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届出用紙 |
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| 「遺族共済年金決定請求書」 |