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■トップ > 共済年金コーナー > 退職共済年金の受給権のない退職者の場合の手続
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■退職共済年金の受給権のない退職者の場合の手続
  (退職届書の提出)
>>手続案内はこちら 

提出が必要なもの
60歳に達する前(年金支給開始年齢に達する前)に退職した者
60歳以降に退職した者のうち、組合員期間が1年未満、あるいは組合員期間等が25年未満のため年金受給資格がない者(組合員期間等については生年月日による経過措置があります。)
届出用紙
「退職届書」
提出後の流れ
「退職届書」を提出することにより、年金受給の待機者として登録され、公立学校共済組合本部から待機者番号の付された「年金待機者登録通知書」と「年金待機者となられた方へ」が自宅へ送付されます。
将来、年金支給開始年齢に達したとき(誕生日の前日が受給権発生日)は、その前々月下旬に公立学校共済組合本部から年金請求書類が送付されますので、必要書類を添えて直接本部へ提出してください。
なお、年金支給開始前に氏名や住所の変更があったときや待機者の方が死亡したときは、「年金待機者異動報告書」に必要書類を添えて本部へ届け出てください。
ただし、障害共済年金のみ請求先が在職中に所属していた支部になります。

手続案内
「退職届書」に退職発令が記載されている履歴書を添付して共済組合へ提出してください。

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