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■結婚手当金・結婚祝金
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| 組合員(会員)どうしが結婚したときは、どうなりますか。 |
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| それぞれに、結婚手当金80,000円、結婚祝金20,000円が支給されます。 |
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| 再婚の場合でも、支給されますか。 |
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| 結婚手当金は支給されますが、互助組合の結婚祝金は1回限りとなっていますので、過去に支給を受けていない場合に限り支給されます。 |
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■組合員・被扶養者が出産したとき
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| 異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の支給も受けられますか。 |
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| その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。 |
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| 母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。 |
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| 胎児が妊娠4か月以上であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。 |
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| 年度末で退職して、その後出産する予定です。退職後は夫(共済組合員)の被扶養者となった場合、共済組合の出産費や家族出産費の支給はどのようになるのでしょうか。 |
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| 出産費は、共済組合員の出産に対し支給されますが、退職後であっても、1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産すれば出産費のみ支給されます。(附加給付である出産費附加金は支給されません)退職後に夫の被扶養者になれば家族出産費の対象にもなりますので、二重給付を防ぐため家族出産費を請求するときは退職後の出産費の受給権を放棄していただきます。また、退職後出産までの間に、他の共済組合の組合員や被用者保険の被保険者となったときは出産費の請求はできません。 |
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■出産のため組合員が欠勤し、給与が支給されないとき
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出産が出産予定日より遅れたときは、出産手当金の支給期間はどうなるのでしょうか。
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出産が出産予定日より遅れたときには、出産予定日の翌日から出産する日までの期間も出産手当金が支給されますので、出産の予定日以前42日から出産の日後56日までの間は支給されます。
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