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共済・互助Q&A
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 病気した・ケガをした

■組合員証を使用して治療を受けることができないとき
質問
旅先で急な病気になり病院へ行きましたが、組合員証を所持していなかったため、医療費が自費負担となり全額支払いました。どうしたらよいでしょうか。
回答
組合員や被扶養者が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証や被扶養者証を病院などの窓口に提出して治療を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求によりその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。
質問
今年の4月から海外の日本人学校に赴任することとなりました。現地で病気に罹る等で治療や手術を受けた場合の医療費は、後日共済組合に請求できると聞きましたが、現地でかかった医療費は全額補償されるのでしょうか。
また、請求の際に必要な書類について教えてください。
回答
海外の医療機関では組合員証(被扶養者証)を使用できませんので、国内の保険医療機関で受診した場合のように医療費の一部を窓口負担するのではなく、受診時に医療費の全額を支払うことになります。当該医療費については、後日共済組合に請求することにより医療費の7割に相当する額を療養費又は家族療養費として償還払いを受けることができます。
ただし、海外で支払った医療費(実費)と海外で受けた医療内容を日本の健康保険制度に置き換えて算定した額を比較して、少ない方の額が当該療養に要した費用とされます。
【例】組合員が風邪で外来受診した場合
A:海外で支払った医療費を日本円に換算すると、7万円相当だった。
B:海外での医療内容を日本の健康保険制度を適用して換算すると、3,000点相当(医療費=3万円)となった。

「B<A」となるので、「B」が当該療養に要した医療費とされ、その7割相当額の2万1千円が療養費として支給されます。また、3割相当額の9千円のうち2,500円を控除した6,500円が互助組合から療養補助金として支給されます。

海外での医療費は国内に比べ高額となるケースが多く見受けられます。前述のように共済組合法の給付では十分に補填できないことがありますので、ご留意ください。(個人的に海外旅行をされる場合も同じ)
なお、医療費の請求に必要な書類は以下のとおりです。療養費等の受給権の消滅時効は療養に要する費用を支払った日ごとにその日から2年ですのでご注意ください。

【請求に必要な書類】
1.所定の「療養費請求書」
2.所定の「診療報酬明細書(医科用)(歯科用)」または当該療養に要した費用に係る証拠書類(領収書等)
3.翻訳文
■療養費等について
   治療用装具代金の請求先はどこ?
質問
現職中に治療を受け、治療用装具を購入しました。退職後、国民健康保険に加入し、領収書と装具装着証明書は退職後の日付になっていた場合、どこへ請求すればいいのですか。
回答
原則は、領収書の日付の時点で、加入している医療保険制度へ請求することになっていますが、加入している医療保険制度の給付が行われない場合は、現職中の治療なので、共済組合へ請求しても差し支えありません。

   
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