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■被扶養者の認定・取消について
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平成18年4月15日からアルバイトを始めました。
雇用条件は次の通りです。
時給 750円
勤務時間 7時間
勤務日数 22日
健康保険・雇用保険適用なし |
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雇用条件から月額給与額を計算すると115,500円(750円×7時間×22日)となり月額の収入限度額を超えるので、雇用開始年月日の平成18年4月15日から取消となります。
なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの取消になります。 |
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退職して雇用保険の失業給付をもらうことになりました。
支給条件は次の通りです。
基本手当日額 4,760円
支給日数 90日分
基本手当総額 428,400円 |
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| 雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。 |
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収入が老齢基礎年金のみであった母(66歳)に、新たに死亡した父の遺族年金が支給されることになりました。
支給状況は次の通りです。
老齢基礎年金 440,000円
遺族厚生年金 1,400,000円
遺族厚生年金決定通知日 平成18年8月5日
通知書受領日 平成18年8月12日 |
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| 2種の年金支給額の合計が年額の所得限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成18年8月12日で取消となります。 |
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別居で一人暮らしをしている母親(66歳)で、扶養手当は受給できないのですが、扶養義務者は私だけで、年間80万円を送金している場合、被扶養者として認定できますか?
母親の収入は、年金収入のみで、年間136万円です。 |
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| この事例の場合は、組合員による送金額が72万円(組合員からの送金額を含めた母親の収入216万円の1/3)以上ですので、被扶養者として認定できます。別居の被扶養者については、組合員の収入により主として生計を維持しているとの判断をするために、被扶養者の全収入(組合員等からの送金額を含む)の1/3以上を組合員が送金している場合について、被扶養者として認定しています。 |
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父母と同居しています。
・父(70歳)の収入は、老齢基礎・老齢厚生年金 年額210万円です。
・母(66歳)の収入は、老齢基礎・老齢厚生年金 年額160万円です。
母について、60歳以上の公的年金受給者の認定要件を満たしていると思われますが、認定できますか? |
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認定できません。
母のみで考えると、主に組合員の収入で生計を立てていれば、要件を満たしていそうですが、この場合、父の収入も考慮する必要があります。
民法上、夫婦にはお互いに扶助する義務があるため、父母の一方を認定する場合においては、双方の収入を合算した額と、父母それぞれの認定基準額の合計額とを比較し、収入合計額の方が少ない場合には、個々の認定基準内である方に限り認定が可能です。
このケースでは
【父母の収入合計】 【認定基準額の合計額】
370万円(210万円+160万円) > 360万円(180万円+180万円)
となりますので、母の認定をすることは出来ません。
※なお、認定基準内であっても、組合員の収入により主としてその生計を立てていることが前提ですので、別居の場合などを含め、送金状況等により認定できないことがあります。 |
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