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共済・互助Q&A
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■請求を忘れていた
質問
私は、1年前に出産し、共済組合の出産費が請求できたのですが、うっかりして請求を忘れていました。今から請求することは可能でしょうか。
回答
共済組合から給付を受ける権利の消滅時効については、地方公務員等共済組合法第144条の23において、短期給付については2年間、長期給付(年金請求)については5年間請求しない場合、その権利は時効によって消滅することとされています。
また、互助組合の給付についても2年間で時効となります。
質問のケースでは、出産から2年以内なので請求可能です。
   
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