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■非常災害により組合員や被扶養者の住居、家財に損害を生じたとき
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| 自動車は家財に含まれますか。 |
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| 自動車は、通勤用に限らず日常使用するものであれば、「住居以外の社会生活上必要な一切の財産」に含まれます。 |
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| 夫婦ともに組合員である場合、住居がり災した時は、どちらか一人しか請求できないのですか。 |
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| それぞれの組合員が請求できます。 |
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| 損害の程度はどのように判定するのですか。 |
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| 損害の程度は、原則として住居又は家財を換価して判定します。そして、支給額の算定は、住居、家財それぞれにつき個別に表を適用して算定した月数を合算しますが、給料の3ヶ月分に1.25を乗じて得た金額が限度となります。 |
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