 |
|
 |
|
■退職した ■任意継続組合員について
 |
| 私は、6月15日付けで退職し無職になりますが、9月15日に結婚する予定です。結婚後は、配偶者の加入する健康保険組合に被扶養者の申請をしようと思いますが、それまでの期間、任意継続組合員となることはできますか。 |
|
 |
退職日の前日まで1年以上組合員であった者が、その退職日から20日以内(6月15日退職の場合は7月4日まで)に申し出ることにより、退職後も引き続き任意継続組合員となることができます。また、資格を失う事由は末尾に掲げたとおりで、任意継続組合期間を任意に設定することはできませんが、資格を失う事由の(5)にあるように、任意継続組合員でなくなることを希望するときは、いつでもその旨を申し出ることが出来ます。ただし、この場合、その申し出のあった日の属する月の末日までは資格が継続します。また、任意継続組合員は、休業給付の一部を除き、引き続き短期給付の適用を受けることができます。このため、健康保険組合などの被保険者の被扶養者となることはできません。ただし、被扶養者になることが任意継続組合員の資格を失う事由ではないため、照会の事例の場合、9月15日で任意継続組合員でなくなることを申し出ても、9月30日まではその資格が継続することから、10月1日から被扶養者となるように手続きを行うことになります。
【任意継続組合員の資格を失う事由】 (1) 任意継続組合員となった日から原則として2年を経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 任意継続掛金を正当な理由なく期日までに払い込まなかったとき
(4) 組合員や他の健康保険などの被保険者になったとき
(5) 任意継続組合員でなくなることを申し出た場合で、その申し出受理日の属する月の末日が到来したとき
※ 資格喪失日は、(4)は事由発生日、そのほかは、事由発生日の翌日となります。 |
|
■死亡した
■組合員が死亡したとき
 |
| 埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合にも支給されますか。 |
|
 |
| 自殺未遂による傷病については、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できませんが、自殺による埋葬費用の支給については給付の対象となります。 |
|
 |
| 台風による山崩れにより、周囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、まだその死体が発見されないため、戸籍上は死亡となっていません。埋葬に要する費用の給付は行われますか。 |
 |
| 死亡の確認又は失踪宣告による死亡の措置が取られなければ給付されません。 |
|
 |
| 組合員と被扶養者が同一の事故により死亡しましたが、いずれが先に死亡したかわかりません。弔慰金や埋葬料はどうなるのでしょうか。 |
|
 |
| このような場合は、先に被扶養者が死亡したものとみなして、未払いとなった家族埋葬料(附加金)及び家族弔慰金が弔慰金と埋葬料とともに、組合員の遺族に支給されます。 |
|
 |
| ロック・クライミング中に誤って滑落して死亡した場合、弔慰金は支給されますか。 |
 |
| 客観的にみて、社会通念上自己の不注意によるものと考えられ、予想しがたい不慮の事故には該当しませんので、弔慰金は支給されません。 |
|
|