| ■共済組合 |
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| 貸付金利は変動制ですか?それとも固定制ですか? |
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変動制です。
財務大臣が定める財政融資資金利率に連動します。
「貸付の種類と限度額等」を参照してください。 |
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| 6年程前に一般貸付けを借りています。自動車を購入したいのですが、もう一度、一般貸付けを受けられますか。 |
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借替えという制度により、貸付けを受けることができます。
貸付けの額については現在の償還残高を今回の申込金額から差し引くことになります。申込限度額は200万円で、貸付額が100万円以上となる場合は添付書類が必要です。
なお、一般貸付けの借替えは、前回の貸付け後2年間を経過しないと申し込みできませんので注意してください。 |
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| 現在、一般貸付けと住宅貸付けを借りています。今度子供が大学生になり、学費の他に下宿費用とか仕送りが必要です。教育貸付けを借りることができますか。 |
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教育貸付けは、貸付け日から1年以内に必要になる費用で、学校に納入する金額が対象となります。入学又は修学に伴って一時的に発生する支出(アパートの敷金等)は含めることができますが、継続的に必要な家賃や仕送りは対象となりません。(家賃の1年分の前払いも対象となりません。)
なお、教育貸付けの限度額(550万円)までは、何度でも借替えは可能ですが一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの借受残高の総額が700万円を超えることはできないので注意してください。 |
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| 共済組合の貸付申込書、借用証書はコピーをして使用してもいいですか。 |
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コピーでは受付できません。貸付申込書のセットは送付しますので連絡してください。
(086-226-7608 貸付班 まで) |
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| 育児休業中ですが、貸付けを受けることができますか。また、返済はどうなるのでしょうか。 |
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共済組合は貸付けをすることができます。
返済方法については、育児休業中は猶予して復職後その期間と同じ期間を倍返済する方法と、口座振替によりこれまでどおり返済する方法のどちらかを選択することとなります。
互助組合は貸付できません。 |
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| 住宅を建築中で、11月20日が完成予定です。それまでに住宅貸付けを借りたいのですが、締切り、貸付日はいつになりますか。 |
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締切りは毎月25日(2月と4月は20日・12月は15日)必着です。ただし、閉庁日に当たるときはその前日となります。
貸付日は、申込月の翌月末日(閉庁日に当たるときは前日)となります。
この場合、11月20日に代金を支払うとすれば、10月の末日には貸付けを受けておく必要があると思われますので、9月25日の締切りで必要書類を提出し、10月末日の貸付を受けてください。
ただし、完成予定日の6ヶ月前から申込みができますので、添付書類等が揃えば5月25日締切りの6月末日貸付分から受付できます。
なお、返済は貸付日の翌月からとなります。 |
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| 来年の春に結婚することになりました。資金が不足しているので、共済組合で貸付けを受けたいのですが必要書類を教えてください。 |
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6ヶ月以内に結婚する場合に申込みができます。また、結婚した日から6ヶ月以内の場合でも申込みできます。
必要書類は手続き案内の「提出書類一覧表」で確認してください。 |
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| 退職まであと2年ですが、住宅貸付けの申し込みができますか。また、償還回数は何回まで設定できますか。 |
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| 住宅貸付けの場合、360回が限度ですので、月々の償還額が給料月額の3/10ボーナス分の償還額が6/10を超えなければ、360回の限度内で設定できます。退職時における未償還額については、退職手当支給時に経過利息との合計金額を控除させていただくことになります。 |
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| 償還表をなくしてしまったのですが再発行をしていただけるのでしょうか? |
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| 再発行はできません。ただし、残金、残回数はすぐに確認できます。ご了承ください。 |
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| 申込書に記載する給料月額は減額前、後どちらの金額を記載するのでしょうか? |
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掛金の基礎となる給料月額ですので、減額後の金額を記載してください。
金額は給料明細の給料額と教職調整がある場合はその金額を足したものです。 |
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| 生活費を一般貸付けでお借りしたいのですが? |
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生活費は組合員が臨時に必要な場合とはみなされませんので生活費の貸付けはできません。
また、クレジットの支払(一括払い・分割払い)、借金返済についても貸付けすることはできません。 |
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| 子供名義の自動車を購入するのですが一般貸付けの対象になるのでしょうか? |
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組合員の被扶養者であれば問題ありません。
また、組合員が支払うことが確認できれば問題ありません。 |
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| 屋根の葺き替え、壁の塗り直し、風呂・トイレ・キッチンを新しくしようと思っているのですが住宅貸付けの対象になるのでしょうか? |
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| 住宅の修理ということで貸付けは可能です。 |
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| お布施は葬祭貸付けの対象となるのでしょうか。 |
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| 請求書、領収書が徴することができれば貸付けの対象となります。 |
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| 結納金は結婚貸付けの対象になるのでしょうか? |
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| 請求書、領収書が徴することができれば貸付けの対象となります。 |
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| ■互助組合 |
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| 互助組合の貸付けを受けたいので申込書等を送っていただきたいのですが。 |
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| 互助組合の申込書は所属所に備え付けの「福利事務の手引様式集」をコピーしていただくか、ホームページの様式ダウンロードからダウンロードしてください。 |
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| 互助組合の貸付借用証書には収入印紙が必要とお聞きしたのですが。 |
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| 貸付額に応じた金額の収入印紙を会員ご本人が貼付していただくことになります。 |
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| 生活資金貸付に添付書類は必要なのでしょうか。 |
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| 生活資金が対象ですので売買契約書、請求書等の添付書類は必要ありません。 |
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| 物品購入資金貸付金を90万円で申込しようと思っています。添付書類は不要なのでしょうか? |
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| 物品購入資金貸付金については、申込額が10万円でも物品を購入することが確認できる書類(売買契約書、請求書等)が必要です。 |
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| 共済組合の住宅貸付けと互助組合の住宅資金貸付を同時に受けようと思っていますが 申込事由に応じた添付書類はどちらか片方にそろっていればよろしいのでしょうか。 |
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| 共済組合、互助組合それぞれに必要です。よって登記簿謄本の原本についても、それぞれに1通ずつ必要です。 |
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| 物品購入資金貸付金で貸付を受けようと思っていますが、平成15年3月31日に生活資金貸付を200万円借り受けており、現在の残高が120万円あります。物品購入資金貸付の限度額は生活資金貸付とあわせて200万円とありますので、80万円を貸していただけるのでしょうか? |
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現在の規程では、生活資金貸付の限度額は100万円になっています。物品購入資金貸付の限度額は、生活資金貸付とあわせて200万円となっていますが、旧規程(平成15年3月31日以前)で受けられた生活資金貸付の残高が100万円以下にならなければ、貸付けすることが出来ません。ご了承ください。
なお、旧規程で受けられた生活資金貸付の残高が100万円以下になった時点で、物品購入資金貸付の申込をすることができますが、その際、生活資金貸付の借替え(貸付の枠を100万円にするため)の手続きもあわせて必要になります。
<例>
旧規程で生活資金貸付を200万円借り受け、残高が100万円になり、物品購入資金貸付を100万円申し込む場合。
→生活資金貸付を100万円で借替えし、物品購入資金貸付を100万円で申し込む。 |