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共済・互助Q&A
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 就職した・休職(休業)した
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■就職した
■資格について
質問
教育委員会任命による市職員である学校用務員又は学校給食調理員は、公立学校共済組合の組合員に該当しますか?
回答
該当します。
ただし、次にあげる条件の者は、その市町村が組織する組合の組合員になります。

☆兼務辞令が出されている場合
 例:○○市教育委員会作業員に任命する。
   教職員課用務員(又は給食調理員)を命ずる。
   兼ねて○○市立小学校用務員(又は○○市立小学校給食調理員)を命ずる。

☆学校給食共同調理場(学校給食センター)が、学校施設の一部として学校に附置されていない場合
質問
母は私の被扶養者となっていますが、11月2日の誕生日で今年70歳になりました。先日「高齢受給者証」をいただきましたが、これは医療機関にかかる際に必要なものなのでしょうか。
回答
必要です。
高齢受給者の方には、70歳となる誕生月(誕生日が1日の場合は、誕生月の前月)に「高齢受給者証」を共済組合が交付します。医療機関にかかる場合は、「被扶養者証」とあわせて窓口に提示してください。
窓口での負担割合は、70歳になるまでは3割となっていますが、高齢受給者になりますと1割(一定以上所得者は3割)になります。ただし、「高齢受給者証」を提示しない場合は、3割負担となりますので受診の際は忘れずにお持ちください。
■休職(休業)した
■病気やケガにより休職(休業)したとき
質問
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
回答
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
質問
傷病手当金を受けていましたが出勤し、給料を受けた後再び同じ病気で休職した場合、その出勤した日数は、1年6月の期間に含まれるのでしょうか。
回答
療養の途中で出勤し、3分の2以上の給料を受けた場合は、給付対象期間とならないため、1年6月の期間に含まれません。
質問
私は、病気のため勤務できず休職中ですが、現在は給料が8割支給されているため、傷病手当金の支給を受けていません。1月末で退職しようと考えていますが、このまま退職した場合、傷病手当金の支給を受けられないことになるのでしょうか。また、退職後任意継続組合員となった場合はどうなるのでしょうか。
回答
1年以上組合員であった者が退職した際に、傷病手当金の支給を受けている場合、傷病手当金は、その退職がなければ受けることができた残りの期間、継続して支給を受けることができます。「傷病手当金の支給を受けている場合」とは退職した日において、すでに傷病のため勤務に服することができなかった日以降3日を経過し、傷病手当金の支給要件を満たしているが、給料が支給されているため、法律の調整規定により傷病手当金の支給が行われていない場合も該当するものとして取り扱われます。この場合、支給開始日は、組合員資格を喪失した日(退職日の翌日)となります。
したがって、1月末で退職した場合、2月1日を起算日として最長1年6ヵ月間、傷病手当金の支給を受けることができます。なお、いずれの場合も、労働能力がある場合は支給対象となりません。また、障害共済年金等の支給を受ける場合は、傷病手当金等の支給額が調整されます。
なお、任意継続組合員となった場合も、同様です。
質問
無給の介護休業を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。
回答
休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
したがって、無給であっても介護休業は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。
■育児のため休職(休業)したとき
質問
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
回答
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日(注)までです。ただし,育児休業に係る子が1歳に達した時点で,一定の事由に該当するときは,最長1歳6月に達するまでになります。

(注)配偶者も共に育児休業を取得した場合は、子が1歳2カ月に達するまでの期間の内1年間を限度に支給
質問
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
回答
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
質問
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
回答
子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。(人事担当部署で確認ください。)この場合、給料の支給がないときは傷病手当金を請求することができます。
■家族の介護のため休職したとき
質問
介護休業手当金は、「初めて承認を受けたときに、2週間以上の期間について一括して請求した」場合に支給されるそうですが、介護休業は2週間以上請求していたのですが、2週間以上になる前に要介護者が死亡し、介護休業期間は2週間未満になりました。介護休業手当金は支給されないのですか。
回答
介護休業の承認を受けたときは2週間以上の期間について請求していますので、要介護者が死亡した日までは給付対象となります。
   
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