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| 土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。 |
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| 週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。 |
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| 傷病手当金を受けていましたが出勤し、給料を受けた後再び同じ病気で休職した場合、その出勤した日数は、1年6月の期間に含まれるのでしょうか。 |
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| 療養の途中で出勤し、3分の2以上の給料を受けた場合は、給付対象期間とならないため、1年6月の期間に含まれません。 |
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| 私は、病気のため勤務できず休職中ですが、現在は給料が8割支給されているため、傷病手当金の支給を受けていません。1月末で退職しようと考えていますが、このまま退職した場合、傷病手当金の支給を受けられないことになるのでしょうか。また、退職後任意継続組合員となった場合はどうなるのでしょうか。 |
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1年以上組合員であった者が退職した際に、傷病手当金の支給を受けている場合、傷病手当金は、その退職がなければ受けることができた残りの期間、継続して支給を受けることができます。「傷病手当金の支給を受けている場合」とは退職した日において、すでに傷病のため勤務に服することができなかった日以降3日を経過し、傷病手当金の支給要件を満たしているが、給料が支給されているため、法律の調整規定により傷病手当金の支給が行われていない場合も該当するものとして取り扱われます。この場合、支給開始日は、組合員資格を喪失した日(退職日の翌日)となります。
したがって、1月末で退職した場合、2月1日を起算日として最長1年6ヵ月間、傷病手当金の支給を受けることができます。なお、いずれの場合も、労働能力がある場合は支給対象となりません。また、障害共済年金等の支給を受ける場合は、傷病手当金等の支給額が調整されます。
なお、任意継続組合員となった場合も、同様です。 |
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