貸付
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育児休業資金貸付【互助】
貸付事由
会員が育児休業を取得するに当たって資金を必要とするとき
貸付条件
- 育休に入るまでに給与からの引去償還が1回以上できるよう申し込むこと
- 会員期間が1年未満の者は貸付けできません。(ただし、新採用以外を除く)
- 貸付け後、第1回目の償還金が給料から控除できない場合は貸付できません。
- 未成年者(婚姻している場合を除く)が申し込む場合、法定代理人から金銭消費貸借契約に同意する旨の同意書を徴することができない者は貸付けできません。
- 理事長が償還の確実性がないと認めた者は貸付けできません。
- 再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付採用職員は対象外
<参考例>N2年4月に貸付申込みする場合
「貸付可」の例
ケース1 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (会員期間1年以上を満たしていないが、新採用ではないため会員期間条件の対象外。) |
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ケース2 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (会員期間1年以上を満たし、貸付申込時点で対象職員であるため。) |
「貸付不可」の例
ケース3 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を岡山県の「正規職員」、N2年4月1日から岡山県の「臨時的任用職員」となった場合 (会員期間1年以上は満たしているが、貸付申込時点で対象外職員であるため。) |
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ケース4 | N1年4月1日からN2年3月31日(1年間)を他県の「臨時的任用職員」、N2年4月1日から岡山県の「正規職員」となった場合 (会員期間1年以上を満たしていないため。) |
貸付限度額
- 100万円
- 貸付金額は10万円単位(10万円未満切捨て)となります。
- 生活資金貸付と合わせて100万円以内(未償還元金の合計額)
- 生活資金貸付及び物品購入資金貸付と合わせて200万円以内(未償還元金の合計額)
申込書類
福利課共済経理貸付班までお問い合せ願います。
1.貸付申込書
2.出産することが確認できる書類(母子手帳の写し、出産証明書等)
お問い合わせ先等
TEL | 086 - 226 - 7608(福利課共済経理・貸付班直通) |
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FAX | 086 - 223 - 5517(福利課専用)(付紙不要) |
郵送 | 〒700 - 8570 岡山市北区内山下2-4-6(福利課共済経理・貸付班宛) |