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おかやま教職員 福利厚生ネット

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共済組合概要

掛金等

掛金等の徴収

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厚生年金保険料および年金払い退職給付・短期給付・福祉事業に係る掛金は、公立学校共済組合の組合員となった月から徴収します。また、介護掛金は、40歳に達した月から徴収します。掛金等は、給料および期末手当等から控除します。

掛金等の算出方法

標準報酬の月額×掛金等の率=掛金等(円位未満切捨て)
標準期末手当等の額×掛金等の率=掛金等(円位未満切捨て)

産前産後休業期間中の掛金等について

産前産後休業期間中の掛金等は、産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。
掛金等免除の対象となる産前産後休業期間とは、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休業とされた期間を含む。)をいいます。
なお、掛金等免除の対象期間は、有給・無給にかかわらず掛金等が免除されます。
 
出産予定日と実際の出産日が前後した場合の事例など、詳しくは下記リンク先「具体例」を参照ください。
(注1)出産の日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
(注2)多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間となります。
(注3)条例等により、56日(8週間)の産前休暇が付与されている等の場合において、上記期間より長い産前産後休暇を取得したときでも、掛金等免除の対象となる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間となります。

育児休業期間中の掛金等について

育児休業期間中の掛金等は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。

掛金等免除の申出について

産前産後休業期間中および育児休業期間中の掛金等免除を受けるためには、それぞれ休業期間中の申出(書類の提出)が必要です。具体的な手続きについては、所属所の事務担当者にご相談ください。