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おかやま教職員 福利厚生ネット

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互助組合概要

会員及び掛金

会員

会員の範囲 ・公立学校共済組合岡山支部の組合員
・一般財団法人岡山県教育職員互助組合の役職員
※会員のうち勤務形態が短時間の職員を「短時間会員」という
資格の取得 公立学校共済組合岡山支部の組合員又は互助組合の役職員になった日から会員の資格を取得する
資格の喪失 公立学校共済組合岡山支部の組合員又は互助組合の役職員の資格を喪失した日に会員の資格を喪失する

準会員

準会員の範囲 ・文部科学省共済組合の組合員で岡山県内の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校に派遣等された者
・地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員で地方自治法第252条の17の規定により岡山県教育委員会から市町村教育委員会に派遣された者
※当該所属所・市町村の該当者全員の加入が必要
資格の取得 ・準会員に該当する職員となったときは、当該職員になった日から準会員の資格(会員と同等の権利義務)を取得する
・資格取得の際には「互助組合加入申込書」の提出が必要
資格の喪失 当該共済組合員の資格を喪失した日に準会員の資格を喪失する

退職互助会員

退職互助 満35歳になる年度に一度限りの意思確認を行い、翌年度の4月から現職会員となる。現職会員期間中に掛金を300回納めることにより退職後、特別会員(退職会員)となる。
※会員のうち、任期の定めのある職員は対象外

掛金

一般掛金 毎月(給料月額(給料+給料の調整額+教職調整額+管理監督職勤務上限年齢調整額)+扶養手当)×7/1000
(令和6年3月までは6/1000)
※ただし、短時間会員は定額1000円(令和6年3月までは800円)
※月の中途に加入する職員・給与翌月支払い職員については、加入の翌月に2ヶ月分徴収する
※退職する月まで徴収する
特別掛金 毎年1月1日現在で扶養手当の支給対象となっていない扶養家族がいる場合、1人につき年700円<毎年2月に徴収>
※ただし、短時間会員は対象外
退職互助掛金 毎月給料月額(給料+給料の調整額+教職調整額+管理監督職勤務上限年齢調整額)×5/1000
<意思確認による任意加入者で満35歳になった翌年度から>

長期休業期間中の掛金等について

育児休業

一般掛金 免除(申出必要)
退職互助掛金 預金口座振替又は納付書により納入(免除規定なし)
団体保険 預金口座振替又は納付書により納入
物資代金 預金口座振替又は納付書により納入
貸付償還金 償還猶予(申出必要)を受けるか、預金口座振替又は納付書により納入
積立預金 自動解約(手続不要)

大学院修学休業

一般掛金
退職互助掛金
団体保険
物資代金
預金口座振替又は納付書により納入
貸付償還金 償還猶予(申出必要)を受けるか、預金口座振替又は納付書により納入
積立預金 解約(手続必要)

介護休業、病気休職等その他の休業

※給料から引き去りできない場合
一般掛金
退職互助掛金
団体保険
物資代金
積立預金
預金口座振替又は納付書により納入
貸付償還金 預金口座振替又は納付書により納入
ただし償還猶予の事由に該当する場合は、申出により償還猶予を受けることができる

扶養家族の範囲等

扶養家族

扶養家族の範囲 会員が加入する共済組合又は健康保険において認定された被扶養者のうち配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族
認定・取消手続き ・会員:不要(自動)
・準会員:「準会員扶養家族申告書」により手続きが必要

家族

家族の範囲 扶養家族及び扶養家族でない配偶者・子女・父母

遺族

遺族の範囲 配偶者(会員の死亡当時事実上婚姻関係にあった者を含む。)・子・父母・祖父母及び葬祭を行った者

給付・貸付け等の請求

請求者 ・給付・貸付け等の請求は、会員又は会員であった者が所属所長を通じて行う
・会員が死亡した場合は、その遺族が民法で定める請求権の順位に従い行う

給付・貸付け等の権利

権利の存続期間 給付・貸付け等については、会員資格を有する期間中に生じた場合のものに限る
権利の消滅 給付・貸付け等の請求の権利は、事実が発生した日の翌日から3年で消滅する